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【参考資料5-1】介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(調査票) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24120.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第24回 3/9)《厚生労働省》 |
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問6
貴院が実施している居宅介護サービスをご回答ください。
(※あてはまる番号すべてに○)
01
通所リハビリテーション
04
いずれも実施していない
問7
02
訪問リハビリテーション
03
短期入所療養介護
貴法人・関連法人は介護保険サービスを運営していますか。該当するものすべてに○をつけてください。
01
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
02
介護老人保健施設
03
介護療養型医療施設
04 介護医療院
05
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護あり)
06
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護なし)
07
養護老人ホーム
08
軽費老人ホーム
09
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
10
小規模多機能型居宅介護
11
看護小規模多機能型居宅介護
12
その他の介護保険サービス
13
他の介護保険サービスは運営していない
問8
介護医療院に関する事項についてお伺いします。
1)介護医療院の開設に関し
て自治体に相談したこ
とはありますか。
(あて
はまる項目すべてに
○)
01
開設許可申請中である
02
開設に向け許可権者(都道府県・指定都市・中核市)と協議中である
03
許可権者(都道府県・指定都市・中核市)に相談したことがある
04
保険者(許可権者は除く)に相談したことがある
05
相談したことはない
2)療養病床等を有する医療
機関が「介護医療院」に
移行する場合、右に挙げ
る経 過措置又は 支援策
が適用されること(使用
可能なこと)を知ってい
ますか。
(知っている項目すべて
に○)
01
療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間
は、内法による測定で入所者1人当たり 6.4 平方メートル以上でよい。
02
建物の耐火構造は、建築基準法の基準によるものでよい。
03
屋内の直通階段及びエレベーターについては、移行前の医療法による基準と
同等のものでよい。
04
療養室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2 メートル以上(た
だし、両側に療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、内法による測
定で、1.6 メートル以上)であればよい。
05
医療機関併設の介護医療院については、診察室、処置室、エックス線装置等
について共有が可能。
06
有床診療所からの移行の場合は、特別浴槽の設置ではなく、入浴に適した設
備を設けることでよい。
07
病院又は診療所から介護医療院に移行した場合、移行前の名称を用いること
が可能。
(「○○病院介護医療院」等)
08
一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場合、医療機関併設で医師が速やかに
対応可能な場合等)を満たす場合、宿直を置かないことができる。
09
介護療養型医療施設を介護医療院等に移行した場合の費用助成(地域医療介
護総合確保基金)
。
10
医療療養病床を介護医療院に移行した場合の費用助成(病床転換助成事業)。
病院・診療所共通票は以上で終了です。
引き続き、貴院の病棟種別に応じた病棟調査票にご回答ください。
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貴院が実施している居宅介護サービスをご回答ください。
(※あてはまる番号すべてに○)
01
通所リハビリテーション
04
いずれも実施していない
問7
02
訪問リハビリテーション
03
短期入所療養介護
貴法人・関連法人は介護保険サービスを運営していますか。該当するものすべてに○をつけてください。
01
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
02
介護老人保健施設
03
介護療養型医療施設
04 介護医療院
05
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護あり)
06
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護なし)
07
養護老人ホーム
08
軽費老人ホーム
09
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
10
小規模多機能型居宅介護
11
看護小規模多機能型居宅介護
12
その他の介護保険サービス
13
他の介護保険サービスは運営していない
問8
介護医療院に関する事項についてお伺いします。
1)介護医療院の開設に関し
て自治体に相談したこ
とはありますか。
(あて
はまる項目すべてに
○)
01
開設許可申請中である
02
開設に向け許可権者(都道府県・指定都市・中核市)と協議中である
03
許可権者(都道府県・指定都市・中核市)に相談したことがある
04
保険者(許可権者は除く)に相談したことがある
05
相談したことはない
2)療養病床等を有する医療
機関が「介護医療院」に
移行する場合、右に挙げ
る経 過措置又は 支援策
が適用されること(使用
可能なこと)を知ってい
ますか。
(知っている項目すべて
に○)
01
療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間
は、内法による測定で入所者1人当たり 6.4 平方メートル以上でよい。
02
建物の耐火構造は、建築基準法の基準によるものでよい。
03
屋内の直通階段及びエレベーターについては、移行前の医療法による基準と
同等のものでよい。
04
療養室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2 メートル以上(た
だし、両側に療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、内法による測
定で、1.6 メートル以上)であればよい。
05
医療機関併設の介護医療院については、診察室、処置室、エックス線装置等
について共有が可能。
06
有床診療所からの移行の場合は、特別浴槽の設置ではなく、入浴に適した設
備を設けることでよい。
07
病院又は診療所から介護医療院に移行した場合、移行前の名称を用いること
が可能。
(「○○病院介護医療院」等)
08
一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場合、医療機関併設で医師が速やかに
対応可能な場合等)を満たす場合、宿直を置かないことができる。
09
介護療養型医療施設を介護医療院等に移行した場合の費用助成(地域医療介
護総合確保基金)
。
10
医療療養病床を介護医療院に移行した場合の費用助成(病床転換助成事業)。
病院・診療所共通票は以上で終了です。
引き続き、貴院の病棟種別に応じた病棟調査票にご回答ください。
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