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【参考資料5-1】介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(調査票) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24120.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第24回  3/9)《厚生労働省》
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居宅サービス・地域密着型サービス

((病床転換を行う場合)

(続き)
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護)



有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護なし)



養護老人ホーム



軽費老人ホーム



認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)



小規模多機能型居宅介護



看護小規模多機能型居宅介護



その他



上記のいずれにも移行せず病床廃止



未定


合計







合計数は同じ
※この調査票では、2021 年 10 月 1 日時点で「療養病棟入院基本料」
「有床診療所療養病床入院基本料」を届け出ている
医療療養病床分のみの予定をご記入ください。
(新規の開設や一般病床等他の病床を再編しての移行を考慮する必要はありません。


問11
01

はい

問12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

【問 10 2024 年4月1日の予定病床数で「未定」に回答された方がお答えください】
予定病床数が未定の場合、介護医療院への移行は選択肢として検討していますか。
02 いいえ

貴院の医療療養病床を介護医療院に移行すると仮定した場合、課題と考える項目全てに○をつけてくださ
い。
(複数回答可)

介護医療院がどのようなものかについてイメージが湧かない
介護保険制度について分からない
要介護認定など介護保険に関する手続きがわからない
利用者が必要とする十分な医療ケアを提供することができない
ターミナルケアを提供しにくい
院内の他の診療科との連携が希薄になる
職員のモチベーションが維持できない
理事長(経営者)のモチベーションが維持できない
移行した場合、十分な数の医師を雇用することができない
移行した場合、十分な数の看護職員を雇用することができない
移行した場合、十分な数の介護職員を雇用することができない
移行した場合、十分な数の介護支援専門員を雇用することができない
利用者や家族への説明が難しい
利用者にとっての生活の場となるような配慮が難しい
生活施設としての取り組み方が分からない
施設経営の見通しが立たない(経営状況が悪化する恐れがある)
開設に伴う資金の調達が困難
稼働率を維持するのに十分な利用者を集めることができない
中重度の要介護者の確保が難しい
周囲の他の介護施設との異なる特徴の明確化
地域で医療機関としての機能を残すことにニーズがある
介護医療院の開設の相談・手続きの仕方がわからない
自治体が積極的ではない
自治体における相談・手続がスムーズに進められない
施設・設備基準を満たすことが困難である
介護医療院に移行するにあたり工事が必要である
その他(
課題と考えることは何もない

以上で調査は終了です。ご協力まことにありがとうございました。

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