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【資料1】介護人材の処遇改善等 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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介護人材の賃金の状況(一般労働者、男女計)
○ 介護職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。
産
業
別
職
種
別
平均年齢
勤続年数
賞与込み給与
(歳)
(年)
(万円)
産業計
42.6
10.4
36.1
医師
看護師
准看護師
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、視能訓練士
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護職員
39.3
39.4
51.0
3.9
7.8
12.0
97.1
40.7
34.5
33.5
6.2
34.2
51.6
9.6
32.6
44.3
7.4
29.3
48.9
44.0
8.1
7.4
28.3
29.4
【(C)と(D)の加重平均】
訪問介護従事者(C)
介護職員(医療・福祉施設等)(D)
【出典】厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」に基づき老健局老人保健課において作成。
注1)一般労働者とは、「短時間労働者」以外の者をいう。短時間労働者とは、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じ
でも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
注2)「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額(労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額)」に、「年間賞与
その他特別給与額(前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス))」の1/12を加えて算出した額
注3)「介護職員(医療・福祉施設等)」は、医療施設・福祉施設等において入所者及び通所者に対する入浴、排せつ、食事等の介護の仕事に従事するものをいう。なお、特定処遇
改善加算の(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している事業所の勤続10年以上介護福祉士の賞与込み給与は、35.5万円(令和3年度介護従事者処遇状況等調査)
注4)産業別賃金は「10人以上規模企業における役職者」を除いて算出。なお、職種別賃金には役職者は含まれていない。役職者を含む産業計は、平均年齢43.7歳、勤続年数
12.3年、賞与込み給与41.4万円
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○ 介護職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。
産
業
別
職
種
別
平均年齢
勤続年数
賞与込み給与
(歳)
(年)
(万円)
産業計
42.6
10.4
36.1
医師
看護師
准看護師
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、視能訓練士
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護職員
39.3
39.4
51.0
3.9
7.8
12.0
97.1
40.7
34.5
33.5
6.2
34.2
51.6
9.6
32.6
44.3
7.4
29.3
48.9
44.0
8.1
7.4
28.3
29.4
【(C)と(D)の加重平均】
訪問介護従事者(C)
介護職員(医療・福祉施設等)(D)
【出典】厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」に基づき老健局老人保健課において作成。
注1)一般労働者とは、「短時間労働者」以外の者をいう。短時間労働者とは、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じ
でも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
注2)「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額(労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額)」に、「年間賞与
その他特別給与額(前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス))」の1/12を加えて算出した額
注3)「介護職員(医療・福祉施設等)」は、医療施設・福祉施設等において入所者及び通所者に対する入浴、排せつ、食事等の介護の仕事に従事するものをいう。なお、特定処遇
改善加算の(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している事業所の勤続10年以上介護福祉士の賞与込み給与は、35.5万円(令和3年度介護従事者処遇状況等調査)
注4)産業別賃金は「10人以上規模企業における役職者」を除いて算出。なお、職種別賃金には役職者は含まれていない。役職者を含む産業計は、平均年齢43.7歳、勤続年数
12.3年、賞与込み給与41.4万円
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