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【資料1】介護人材の処遇改善等 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算等の新様式について
介護職員の処遇改善に係る3種類の加算については、事務手続が煩雑であるとの指摘を踏まえ、
以下のとおり大幅な簡素化を行い、事業所の負担軽減を図っている。
1.改善前の申請実務
○
事業所は、処遇改善に関する加算を取得するために、事前の計画書・実績報告書の両方において、同様の情報(賃金額等)を提出。
○ 計画書・事業報告書では、
・そもそも加算以外の部分で賃金を前年度から減額していないこと、
・3種類の加算はそれぞれ対象者が異なることを踏まえ、それぞれの加算について、介護報酬として事業所に支払われる額よりも、実
際に事業所が従業員に支払う額の方が多いこと
を確認。
○
複数の事業所を運営している法人の場合、事業所ごとの内訳(賃金額等)を記載。
2.改善の方針
○
計画書の段階では、賃金を前年度から減額しないことについて、誓約を求めるよう簡素化。
○
実績報告書では、3加算一体での確認で足りることとする(事業所全体の賃金総額と、3加算合計の支払総額を確認するよう簡素化)。
○
これらの確認は、法人単位で行うこととする。
3.開始時期
○
令和4年度の実績報告書・令和5年度の計画書から改善。
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介護職員の処遇改善に係る3種類の加算については、事務手続が煩雑であるとの指摘を踏まえ、
以下のとおり大幅な簡素化を行い、事業所の負担軽減を図っている。
1.改善前の申請実務
○
事業所は、処遇改善に関する加算を取得するために、事前の計画書・実績報告書の両方において、同様の情報(賃金額等)を提出。
○ 計画書・事業報告書では、
・そもそも加算以外の部分で賃金を前年度から減額していないこと、
・3種類の加算はそれぞれ対象者が異なることを踏まえ、それぞれの加算について、介護報酬として事業所に支払われる額よりも、実
際に事業所が従業員に支払う額の方が多いこと
を確認。
○
複数の事業所を運営している法人の場合、事業所ごとの内訳(賃金額等)を記載。
2.改善の方針
○
計画書の段階では、賃金を前年度から減額しないことについて、誓約を求めるよう簡素化。
○
実績報告書では、3加算一体での確認で足りることとする(事業所全体の賃金総額と、3加算合計の支払総額を確認するよう簡素化)。
○
これらの確認は、法人単位で行うこととする。
3.開始時期
○
令和4年度の実績報告書・令和5年度の計画書から改善。
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