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【資料1】介護人材の処遇改善等 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果③
社保審-介護給付費分科会
第218回(R5. 6. 28)
資料2
【介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所】
○ 介護福祉士の平均給与額の状況(月給・常勤の者、勤続年数別)
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得(届出)して
いる事業所における介護福祉士(月給・常勤の者)の平均給与額について、令和3年12月
と令和4年12月の状況を勤続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっている。
(統計表参考13表)
令和3年12月
令和4年12月
差
(令和4年-令和3年)
全 体
318,890
336,000
17,110
1年~4年
291,910
312,960
21,050
5年~9年
307,930
324,350
16,420
10年以上
342,150
358,870
16,720
注1)令和3年12月31日と令和4年12月31日ともに在籍している介護福祉士資格を有する介護職員の平均給与額を比較している。
注2)平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12)
注3)平均給与額は10円未満を四捨五入している。
注4)「平均勤続年数」は、令和4年12月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。
注5)勤続1年~4年の者の差額が大きくなっているのは、例えば、令和3年4月から勤務を開始した介護職員の場合、令和3年6月期の賞与の算定
に係る勤続月数が他の職員に比較して短いため、賞与の支給額が相対的に低くなることによって、令和3年12月の平均給与額が低くなることが
一つの要因として考えられる。
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社保審-介護給付費分科会
第218回(R5. 6. 28)
資料2
【介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所】
○ 介護福祉士の平均給与額の状況(月給・常勤の者、勤続年数別)
介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得(届出)して
いる事業所における介護福祉士(月給・常勤の者)の平均給与額について、令和3年12月
と令和4年12月の状況を勤続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっている。
(統計表参考13表)
令和3年12月
令和4年12月
差
(令和4年-令和3年)
全 体
318,890
336,000
17,110
1年~4年
291,910
312,960
21,050
5年~9年
307,930
324,350
16,420
10年以上
342,150
358,870
16,720
注1)令和3年12月31日と令和4年12月31日ともに在籍している介護福祉士資格を有する介護職員の平均給与額を比較している。
注2)平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12)
注3)平均給与額は10円未満を四捨五入している。
注4)「平均勤続年数」は、令和4年12月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。
注5)勤続1年~4年の者の差額が大きくなっているのは、例えば、令和3年4月から勤務を開始した介護職員の場合、令和3年6月期の賞与の算定
に係る勤続月数が他の職員に比較して短いため、賞与の支給額が相対的に低くなることによって、令和3年12月の平均給与額が低くなることが
一つの要因として考えられる。
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