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【資料5】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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6.① 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
○ 介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等を行う。【省令
改正、告示改正、通知改正】
基準
○ 運営基準(省令)における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置として、以下のとお
り追加
<現行>
<改定後>
イ 事故発生防止のための指針の整備
⇒ イ~ハ 変更なし
ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を
通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置
ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研
(6ヶ月の経過措置期間を設ける)
修の定期的な実施
単位数
<現行>
なし
なし
<改定後>
⇒
安全管理体制未実施減算 5単位/日 (新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける
⇒
安全対策体制加算 20単位(入所時に1回)(新設)
算定要件等
<安全管理体制未実施減算>
運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合
<安全対策体制加算>
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。
※ 将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。 38
概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
○ 介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等を行う。【省令
改正、告示改正、通知改正】
基準
○ 運営基準(省令)における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置として、以下のとお
り追加
<現行>
<改定後>
イ 事故発生防止のための指針の整備
⇒ イ~ハ 変更なし
ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を
通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置
ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研
(6ヶ月の経過措置期間を設ける)
修の定期的な実施
単位数
<現行>
なし
なし
<改定後>
⇒
安全管理体制未実施減算 5単位/日 (新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける
⇒
安全対策体制加算 20単位(入所時に1回)(新設)
算定要件等
<安全管理体制未実施減算>
運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合
<安全対策体制加算>
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備さ
れていること。
※ 将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。 38