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【資料5】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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運営基準改正における虐待防止規定の創設
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)

○ 運営基準改正にて、全ての介護サービス事業者を対象に研修等の実施を義務付けた。
主旨
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又
はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけ
る。
改正の内容
1 基本方針
入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者
に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。
2 運営規程
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追
加。
3 虐待の防止
虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
② 虐待の防止のための指針を整備すること
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
施行期日等
施行日:令和3年4月1日(施行日から令和6年3月31日までの間、経過措置を設ける)
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