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薬-1○令和6年度薬価改定について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00076.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第212回 10/20)《厚生労働省》
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収載後の外国平均価格調整

第3章第10節

算定ルール

○ 次に掲げるすべてに該当する医薬品(平成30年3月以前に薬価収載された品目については、再算定の対象
となったものに限る)については、薬価改定の際においても、1回に限り、外国平均価格調整を行う。





原薬・製剤を輸入しているもの
原価計算方式により算定されたもの
薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの

○ ただし、患者負担が急激に増加するおそれがあること、外国と比べて低い価格であっても既に国内での販
売が実施できているものについて価格を調整する必要性に乏しいことなどを踏まえ、薬価改定時の外国平
均価格調整においては、引上げ調整は行わない。

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