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薬-1○令和6年度薬価改定について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00076.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第212回 10/20)《厚生労働省》
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先駆的医薬品に関する加算の実績
• 先駆加算は10~20%の範囲で適用されるが、すべての品目で10%が適用されており、それを超える加算率が適用されたこ
とはない。
※ 令和5年度は8月収載分まで
※ H26改定において先駆導入加算(10%)として導入され、H28改定で先駆け審査指定制度加算(10~20%)となり、R4改定より先駆加算

<収載時の加算(先駆加算)> (A=10~20%)
年度

H27

H28

収載時





A=10%



A=10~20%



※ 令和5年度は8月収載分まで

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

1成分

3成分

1成分

5成分

3成分

1成分

(2品目)

(3品目)

(2品目)

(5品目)

(3品目)

(1品目)





1成分

2成分

1成分

5成分

3成分

1成分



















<薬価改定時の加算(先駆的医薬品)> (A=5~30%)

年度

H22

H24

H26

H28

H30

R2

R4

収載時













1成分

A=5%













1成分

A=10~30%















(1品目)

※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。

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