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薬-1○令和6年度薬価改定について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00076.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第212回 10/20)《厚生労働省》 |
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先駆的医薬品に関する加算の実績
• 先駆加算は10~20%の範囲で適用されるが、すべての品目で10%が適用されており、それを超える加算率が適用されたこ
とはない。
※ 令和5年度は8月収載分まで
※ H26改定において先駆導入加算(10%)として導入され、H28改定で先駆け審査指定制度加算(10~20%)となり、R4改定より先駆加算
<収載時の加算(先駆加算)> (A=10~20%)
年度
H27
H28
収載時
-
-
A=10%
-
A=10~20%
-
※ 令和5年度は8月収載分まで
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
1成分
3成分
1成分
5成分
3成分
1成分
(2品目)
(3品目)
(2品目)
(5品目)
(3品目)
(1品目)
-
-
1成分
2成分
1成分
5成分
3成分
1成分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<薬価改定時の加算(先駆的医薬品)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
収載時
-
-
-
-
-
-
1成分
A=5%
-
-
-
-
-
-
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
(1品目)
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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• 先駆加算は10~20%の範囲で適用されるが、すべての品目で10%が適用されており、それを超える加算率が適用されたこ
とはない。
※ 令和5年度は8月収載分まで
※ H26改定において先駆導入加算(10%)として導入され、H28改定で先駆け審査指定制度加算(10~20%)となり、R4改定より先駆加算
<収載時の加算(先駆加算)> (A=10~20%)
年度
H27
H28
収載時
-
-
A=10%
-
A=10~20%
-
※ 令和5年度は8月収載分まで
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
1成分
3成分
1成分
5成分
3成分
1成分
(2品目)
(3品目)
(2品目)
(5品目)
(3品目)
(1品目)
-
-
1成分
2成分
1成分
5成分
3成分
1成分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<薬価改定時の加算(先駆的医薬品)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
収載時
-
-
-
-
-
-
1成分
A=5%
-
-
-
-
-
-
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
(1品目)
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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