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薬-1○令和6年度薬価改定について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00076.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第212回 10/20)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.7.12
有用性系加算の適用状況(H30年度以降、R5年5月収載まで)
•
新医薬品として収載された301成分のうち、有用性加算が適用されたものは115成分で、全体の38%。
•
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち6割(62%)を占める。
•
加算率が15~30%となっているものは僅少である一方、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となり35%以上の加
算が付与されているものも一定数存在する。
加算率
成分数
加算率
成分数
0%
186
40%
5
5%
71
45%
2
10%
24
50%
2
15%
0
55%
0
20%
1
60%
0
25%
0
65%
0
30%
0
70%
0
35%
8
75%
2
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
40
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有用性系加算の適用状況(H30年度以降、R5年5月収載まで)
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新医薬品として収載された301成分のうち、有用性加算が適用されたものは115成分で、全体の38%。
•
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち6割(62%)を占める。
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加算率が15~30%となっているものは僅少である一方、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となり35%以上の加
算が付与されているものも一定数存在する。
加算率
成分数
加算率
成分数
0%
186
40%
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※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
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