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薬-1○令和6年度薬価改定について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00076.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第212回 10/20)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.7.12
有用性加算の加算率の定量化(平成26年度以降)
有用性加算の加算率の定量化
• 新規収載される新薬の有用性は、算定薬価に一定の加算を行うことによって評価している。加算には、画期
性加算、有用性加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の3種類が設定され、各々の要件及び加算率の幅が定められている。
• 平成26年度以降は、厚生労働科学特別研究事業の研究成果を活用し、加算率を定量化している。これは、各
加算の適用のための充足要件に関して、新薬の有用性をいくつかの因子に分解し、それぞれの充足に係る比
重を勘案して各因子の充足度を積算することにより、加算率(%)を定量的に算出するものである。
定量化の課題
• 同研究においては、平成20年度以降に収載され有用性加算等が適用された品目について整理分析が行われ、
加算率の定量化が検討された。つまり、過去の実績と整合するように定量的な評価体系が検討されており、
当時評価されていなかった有用性に係る観点については、評価体系に組み込まれていない。
• 画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の各加算の要件の充足性に応じて適用される加算が決定される仕
組みのため、加算率は 5% から 120% の範囲で適用されるが、実態としては、各加算の加算率に偏りが生
じている。
38
5.7.12
有用性加算の加算率の定量化(平成26年度以降)
有用性加算の加算率の定量化
• 新規収載される新薬の有用性は、算定薬価に一定の加算を行うことによって評価している。加算には、画期
性加算、有用性加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の3種類が設定され、各々の要件及び加算率の幅が定められている。
• 平成26年度以降は、厚生労働科学特別研究事業の研究成果を活用し、加算率を定量化している。これは、各
加算の適用のための充足要件に関して、新薬の有用性をいくつかの因子に分解し、それぞれの充足に係る比
重を勘案して各因子の充足度を積算することにより、加算率(%)を定量的に算出するものである。
定量化の課題
• 同研究においては、平成20年度以降に収載され有用性加算等が適用された品目について整理分析が行われ、
加算率の定量化が検討された。つまり、過去の実績と整合するように定量的な評価体系が検討されており、
当時評価されていなかった有用性に係る観点については、評価体系に組み込まれていない。
• 画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の各加算の要件の充足性に応じて適用される加算が決定される仕
組みのため、加算率は 5% から 120% の範囲で適用されるが、実態としては、各加算の加算率に偏りが生
じている。
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