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診-2○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00030.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第218回 10/27)《厚生労働省》 |
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情報通信機器を用いた初診、再診料及び外来診療料における傷病名を分析したとこ
ろ、いずれにおいても傷病名としては COVID-19 が最多であった。
さらに、対面診療の割合が5割未満の医療機関における情報通信機器を用いた初診、
再診料・外来診療料に係る傷病名を分析したところ、傷病名としては初診では COVID19 が 37.9%、再診料・外来診療料では不眠症が 39.7%と最多であった。
オンライン診療における薬剤処方・管理については「オンライン診療の適切な実施に
関する指針」において、初診の場合には「麻薬及び向精神薬の処方」は行わないこと
とされている。
患者の所在と医療機関の関係については、特に医療資源が乏しい地域でのオンライン
診療の実態を把握するために、郵便番号を用いた解析等が考えられるのではないか、
との指摘があった。
情報通信機器を用いた診療に係る傷病名の分析結果について、指針において初診では
向精神薬の処方は行わないこととされている一方で、不眠症の病名が上位にあること
から、オンライン診療が一部の医療機関では歪んだかたちで実施されている可能性が
あるのではないか、また、不眠症に係る診療の実態について更に分析をしてはどう
か、との指摘があった。
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)がへき地や在宅の場面
で活用されてきていることを踏まえ、へき地に限らず、在宅領域等でも幅広く「D to
P with N」が円滑に活用されるような方策を考える必要があるとの指摘があった。
また、オンライン診療の効果が出るのは離島・へき地であり、積極的に離島・へき地
におけるオンライン診療を積極的に展開することが必要との指摘があった。
11.医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進について
(別添資料④ P151~P200)
11-1.医師の働き方改革について (別添資料④ P152~P176)
働き方改革推進の中で、 2024 年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用
される。診療従事勤務医には年 960 時間の上限規制が適用されるが、地域医療確保暫
定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関においては、特
例的に年 1,860 時間の上限規制が適用される。
令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保
措置の整備等が定められ、2024 年4月1日に向け段階的に施行されている。
年 1,860 時間の特例的な時間外労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、特に
地域医療確保暫定特例水準(B水準)は 2035 年度末の終了が目標とされている。
現在の勤務状況について、「改善の必要性が高い」、または「改善の必要がある」と回
答した医師は 51%であった。
「改善の必要性が高い」、又は「改善の必要がある」を選択した理由は、「医師の過重
勤務により患者が不利益を被る可能性があるため」が 56%、「業務を継続していけるか
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情報通信機器を用いた初診、再診料及び外来診療料における傷病名を分析したとこ
ろ、いずれにおいても傷病名としては COVID-19 が最多であった。
さらに、対面診療の割合が5割未満の医療機関における情報通信機器を用いた初診、
再診料・外来診療料に係る傷病名を分析したところ、傷病名としては初診では COVID19 が 37.9%、再診料・外来診療料では不眠症が 39.7%と最多であった。
オンライン診療における薬剤処方・管理については「オンライン診療の適切な実施に
関する指針」において、初診の場合には「麻薬及び向精神薬の処方」は行わないこと
とされている。
患者の所在と医療機関の関係については、特に医療資源が乏しい地域でのオンライン
診療の実態を把握するために、郵便番号を用いた解析等が考えられるのではないか、
との指摘があった。
情報通信機器を用いた診療に係る傷病名の分析結果について、指針において初診では
向精神薬の処方は行わないこととされている一方で、不眠症の病名が上位にあること
から、オンライン診療が一部の医療機関では歪んだかたちで実施されている可能性が
あるのではないか、また、不眠症に係る診療の実態について更に分析をしてはどう
か、との指摘があった。
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)がへき地や在宅の場面
で活用されてきていることを踏まえ、へき地に限らず、在宅領域等でも幅広く「D to
P with N」が円滑に活用されるような方策を考える必要があるとの指摘があった。
また、オンライン診療の効果が出るのは離島・へき地であり、積極的に離島・へき地
におけるオンライン診療を積極的に展開することが必要との指摘があった。
11.医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進について
(別添資料④ P151~P200)
11-1.医師の働き方改革について (別添資料④ P152~P176)
働き方改革推進の中で、 2024 年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用
される。診療従事勤務医には年 960 時間の上限規制が適用されるが、地域医療確保暫
定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関においては、特
例的に年 1,860 時間の上限規制が適用される。
令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保
措置の整備等が定められ、2024 年4月1日に向け段階的に施行されている。
年 1,860 時間の特例的な時間外労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、特に
地域医療確保暫定特例水準(B水準)は 2035 年度末の終了が目標とされている。
現在の勤務状況について、「改善の必要性が高い」、または「改善の必要がある」と回
答した医師は 51%であった。
「改善の必要性が高い」、又は「改善の必要がある」を選択した理由は、「医師の過重
勤務により患者が不利益を被る可能性があるため」が 56%、「業務を継続していけるか
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