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参考資料2 第38回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等事業所の定員規模について (論点1参考資料①)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に
関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)
(規模)
第三十七条 生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないと
して都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上とすることができる。
(規模)
第五十七条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を
行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規
模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来
的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事
業所(宿泊型自立訓練(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを
除く。)については、十人以上とすることができる。
(規模)
第七十三条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければな
らない。
※自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型は第三十七条を準用。
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○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に
関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)
(規模)
第三十七条 生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないと
して都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上とすることができる。
(規模)
第五十七条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を
行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規
模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来
的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事
業所(宿泊型自立訓練(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを
除く。)については、十人以上とすることができる。
(規模)
第七十三条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければな
らない。
※自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型は第三十七条を準用。
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