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参考資料2 第38回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見①
No

意見の内容

団体名

○就労定着支援をより柔軟に行えるようにすることが必要。現在は3年間の定着を評価する形だ
1 が、これでは本人の職業選択の自由を侵害するケースも発生しうるため、評価期間を2年とする 日本精神神経科診療所協会
か、転職回数をさらに増やすべき。また、転職に要する期間を1ヶ月から2か月に延ばすべき。

2

○特別支援学校卒業と同時に企業に就職した方は、就労定着支援が利用できないため、十分な
日本知的障害者福祉協会
マッチングやフォローができていないことから、対象を拡大する。

○就労定着支援事業は本来は生活面での課題にアプローチすることにより就労継続の安定を図
るとともに企業の支援力や雇用管理能力を高めることを支援する事業であるが、現状では支援
3 内容がともなっていない。就労移行支援事業、ジョブコーチ、就労定着支援事業、障害者就
全国就業支援ネットワーク
業・生活支援センターによる支援の整理を行い、単に期間だけで区切るのではなく、相互に連
携しながら支援の連続性を担保し、利用者が安心して支援を受けられる環境整備が必要。
○定着支援事業所から障害者就業・生活支援センター等への支援ケース引継ぎ依頼が増えてい
る中で、引継ぎ内容も離職や職場不適応の相談内容あると言われている。障害者就業・生活支
援センターの年々登録者が増えていく中で、障害福祉施策からのセンター引きつぎ対して、な
4 んらかの施策が必要。障害者就業・生活支援センターの就労系福祉施策から就労された方の
全国就業支援ネットワーク
フォローアップについて、例えば定着支援事業等から支援引継ぎの多い都心の障害者就業・生
活支援センターを中心に、委託型または給付型でも「定着・生活支援事業」(仮称)の指定を
受け、ケースを引き受けられるよう事業の創設を検討して頂きたい。
5

○利用対象者に能力開発施設や特別支援学校等、他の制度を利用後、一般就労した者も対象と
全国就業支援ネットワーク
するべき。

○就労移行支援事業所数と比べ就労定着支援事業の事業所数が少なく、必要な定着支援を受け
6 られないなど地域のサービス格差が生じている。これを解消するため保健福祉圏域に設置され 全国就労移行支援事業所連絡協議会
ている障害者就業・生活支援センターの指定も可能な仕組みとしてはどうか。

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