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参考資料2 第38回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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目標工賃達成指導員配置加算について

(論点1参考資料④)

〇 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤
換算方法で7.5:1以上かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以
上)で事業所で作成した工賃向上計画の目標工賃の達成に向けた取組を行う場合、目標工賃達成指導員配置加算とし
て評価している。

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示523号)
第14 就労継続支援B型
14 目標工賃達成指導員配置加算
イ 利用定員が20人以下
89単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 80単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 75単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 74単位
ホ 利用定員が81人以上
72単位
注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計
画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方
法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働省大臣で定める施設
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就
労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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