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参考資料2 第38回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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就労定着支援事業における人員・設備基準の概要
(論点5参考資料①)
常勤換算(従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間を
基本)で除する)で、利用者数を40で除した数以上(40:1)
就労定着
支援員

の直接処遇職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労定着支援員に従事することがで
きる。(この場合、兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできないが、対面

人 従業者




による支援を行った場合は基本報酬を算定できる要件を満たすものとする。)

サービス管
理責任者

管理者

※ 一体的に運営する就労移行支援事業所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労支援員等

利用者60名以下 : 1人以上
利用者61名以上 : 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※ 1人以上は常勤。一体的に運営する就労移行支援事業所等の利用者の合計数に応じた配置が可能。

原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品を備えなければならない。

※ 就労移行支援事業所等と一体的に運営する場合、就労移行支援事業所等における事務室、受付や相談のためのスペース、設備及び
備品等は兼用可能


基 ※ 事務室、区画、設備及び備品については貸与を受けているものであっても差し支えない。

・ 事務室:専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切り等により他の事業と明確に区分できれば他の事業と同一の事務室でも
差し支えない。
・ 受付等スペース:相談や会議等に対応するためのスペースを確保するものとし、利用者が利用しやすい構造とする。

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