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【資料5】口腔・栄養 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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口腔衛生管理体制加算(居住系サービス)
【口腔衛生管理体制加算】30単位/月
○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月一回
以上実施。これに基づき、施設職員は口腔ケア・マネジメント計画を立案。
技術的助言・指導
(月1回以上)

指示

入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画
【介護保険施設】

日常的な口腔管理の提供

入所者
歯科医師

歯科衛生士

介護職員

【告示】 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行って いる場合に、1月につき
所定単位数を加算する。

【留意事項通知】
① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者(入院患者)の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品
整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及
び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画をいうものではない。
② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。
イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
ロ 当該施設における目標
ハ 具体的方策
ニ 留意事項
ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況
ヘ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)
ト その他必要と思われる事項
③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する
口腔ケア・マネジメントに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔衛生管理に係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は
訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

各施設サービス 加算算定率
※算定率:加算請求事業所数/請求事業所数×100

特定施設入居者生活
介護

介護予防特定施設入
居者生活介護

地域密着型特定施設
入居者生活介護

認知症対応型共同生
活介護

介護予防認知症対応
型共同生活介護

43.2%

46.2%

24.9%

25.0%

21.0%

出典:「介護給付費等実態統計」より老健局老人保健課作成

(R3.4~R4.3 12ヶ月平均)

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