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【資料5】口腔・栄養 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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栄養情報連携に係る診療報酬・介護報酬上の評価
イメージ
介護保険施設A
一次入所
二次入所
栄養ケア計画に基づき、一次入所時とは異なる二次入所において必要
となる栄養管理を実施
経口から食事摂取
論点⑥
介護報酬
「再入所時栄養連携加算」
論点⑤
施設移動
入院
自宅退所
栄養管理等に関する
情報連携
入院
入院
元の
施設に
再入所
医療機関Ⅰ
診療報酬
「栄養情報提供加算」
介護保険施設B
※「再入所時栄養連携加算」の対象と算定要件
【対象】 経管栄養又は嚥下調整食を新規導入した者
※「栄養情報提供加算」の対象と算定要件
【対象】 栄養食事指導の対象となる患者
医療機関Ⅱ
施設退院
転院
自宅退院
【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を
作成
【算定要件】
栄養指導に加え、入院中の栄養管理に関する情報
を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを ※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用
他の医療機関等の医師又は管理栄養士に提供
して行うことも可
自宅
介護保険施設Aの
管理栄養士
医療機関の
管理栄養士
34
イメージ
介護保険施設A
一次入所
二次入所
栄養ケア計画に基づき、一次入所時とは異なる二次入所において必要
となる栄養管理を実施
経口から食事摂取
論点⑥
介護報酬
「再入所時栄養連携加算」
論点⑤
施設移動
入院
自宅退所
栄養管理等に関する
情報連携
入院
入院
元の
施設に
再入所
医療機関Ⅰ
診療報酬
「栄養情報提供加算」
介護保険施設B
※「再入所時栄養連携加算」の対象と算定要件
【対象】 経管栄養又は嚥下調整食を新規導入した者
※「栄養情報提供加算」の対象と算定要件
【対象】 栄養食事指導の対象となる患者
医療機関Ⅱ
施設退院
転院
自宅退院
【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を
作成
【算定要件】
栄養指導に加え、入院中の栄養管理に関する情報
を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを ※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用
他の医療機関等の医師又は管理栄養士に提供
して行うことも可
自宅
介護保険施設Aの
管理栄養士
医療機関の
管理栄養士
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