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【資料5】口腔・栄養 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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論点④ 居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)における
終末期がん患者等の利用者への対応
論点④
◼ 要介護認定者に対する歯科衛生士による口腔衛生管理の実施について、自宅、社会福祉施
設、身体障害者施設等においては居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)、介護保
険施設等においては口腔衛生管理加算及び診療報酬上の訪問歯科衛生指導料で評価してい
る。
◼ 要介護の状態になるとADLの低下による口腔清掃能力の低下だけではなく、口腔機能の低
下による唾液分泌の減少による自浄作用の低下も起こり、口腔衛生状況が悪化する。さら
には、終末期がん患者においては、全身状態の低下とともに口腔衛生管理の頻度が増加す
る報告がある。
◼ 診療報酬の看取り加算算定患者において、看取り加算算定日の1月以内の歯科診療の診療
日数は、月4日を超える場合も一定数存在する。
◼ 利用者の状態に応じた居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合:月4回まで)の口腔
管理の評価の在り方についてどのように考えるか。
(※ なお、第561回中央社会医療協議会総会(令和5年10月27日)において、患者の状態に応じた訪問口腔衛生指導等の
口腔管理の評価のあり方について議論がなされた。)

対応案
◼ 終末期がん患者等の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)の算定回
数上限を緩和してはどうか。
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