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【資料5】口腔・栄養 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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全サービスにおける栄養関連の加算

R3改定で新設

栄養マネジメント強化加算 11単位/日

赤字:R3改定事項
※:加算の対象

社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)

資料3

令和5年9月15日

LIFE活用

※利用者全員

管理栄養士を規定の常勤換算数以上配置し、低栄養状態のリスクが高い入所者への丁寧な栄養ケア(週3回以上の食事観察や退所時
の栄養情報連携等)を行う









経口移行加算 28単位/日 ※経口摂取困難者
介護保険施設

経管栄養を行っている入所者ごとに多職種で経口移行
計画を作成し、計画に従った栄養管理・支援を管理栄
養士等が実施

再入所時栄養連携加算 200単位/日 ICT活用
基本サービスに包括化
栄養マネジメント加算

※未実施の場合 14単位/日減算(R6.3.31まで経過措置)

経口維持加算Ⅰ:400単位/月 、Ⅱ:100単位/月

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに多職種で経口維持計
画を作成し、計画に従った栄養管理を管理栄養士等が実施
※入院中に大きく栄養管理を変更した者

入所者が医療機関に入院し、以前の施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合に、その介護保険施設の管理栄養士が
医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養管理に関する調整を実施

療養食加算 6単位/回

※療養食が必要な者
厚生労働大臣が定める療養食について、 1日3回を限度として、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を提供

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(口腔及び栄養):20単位/回
Ⅱ(口腔又は栄養):5単位/回








通所介護
通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
(介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護)
看護小規模多機能型居宅介護

※摂食嚥下障害者

※利用者全員

介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態や栄養状態について確認を行い、
それらの情報について利用者を担当する介護支援専門員に提供

栄養アセスメント加算 50単位/月

※利用者全員

LIFE活用

管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握)を実施し、
利用者等への相談に応じる

栄養改善加算 200単位/回 現行要件+必要に応じ訪問






※低栄養状態又はおそれのある者

栄養改善を目的として管理栄養士等が共同して作成した利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて居宅訪問等を実施し、
栄養管理を行うとともに、定期的な栄養ケア計画の進捗状況の評価を実施

口腔・栄養スクリーニング加算(口腔及び栄養):20単位/回 ※利用者全員








小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症共同生活介護
介護予防特定施設入所者生活介護)

介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康
状態・栄養状態について確認を行い、それらの情報について利用者を担当する介護支援
専門員に提供

居宅療養管理指導
(Ⅰ)(Ⅱ)
外部との連携
※通院又は通所が困難な者で、特別食を
必要とする者又は低栄養状態にある者

<認知症GH> 栄養管理体制加算 30単位/月

※助言等を受ける事業所

認知症グループホームの介護職員に対し、管理栄養士(外部との連携を含む)が日常的
な栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月に1回以上実施

計画的な医学的管理を行っている医師の
指示に基づき,当該利用者を訪問し,栄
養管理に係る情報提供及び指導又は助言
を実施

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