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【資料5】口腔・栄養 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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全サービスにおける口腔関連の加算







介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

資料3

令和5年9月15日

<口腔衛生管理加算>
Ⅰ:90単位/月、Ⅱ(LIFE):110単位/月、
サービス内容:入所者に対する専門的口腔ケアを月2回以上(H30回数緩和:月4回以上⇒月2回以上)
入所者に係る口腔ケアについて介護職員に対する具体的な技術的助言及び指導、相談対応(H30要件追加)
サービス担当者:歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

介護医療院
地域密着型介護老人
福祉施設

基本サービス費に包括化
口腔衛生管理体制加算

訪問サービス
(介護予防含む)













社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)

特定施設入居者生活介
護(介護予防含む)
認知症対応型共同生活
介護(介護予防含む)
地域密着型特定施設入
居者生活介護

通所サービス
(介護予防含む)

歯科医療機関が算定

<経口移行加算>
28単位/日
サービス内容:経管栄養の入所者への経口移行計画の
策定
サービス担当者:医師、歯科医師、管理栄養士、看護
師、介護支援専門員等

<居宅療養管理指導費>
サービス内容:
(歯科医師)516単位、486単位、440単位/回
介護支援専門員に対するケアプラン作成等に必
要な情報提供や利用者等に対する居宅サービスを
利用する上での留意点、介護方法等についての指
導及び助言等
(歯科衛生士)361単位、325単位、294単位/回
口腔清掃の指導、有床義歯の清掃又は摂食・嚥
下訓練に関する実地指導等
サービス担当者:
歯科医師、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等
<口腔機能向上加算>
Ⅰ:150単位/回(月2回)、
Ⅱ(LIFE):160単位/回
(月2回)
サービス内容:口腔清掃の
指導もしくは実施、又は摂
食・嚥下訓練の指導もしく
は実施
サービス担当者: 歯科衛生
士、看護師、言語聴覚士

<経口維持加算>
Ⅰ:400単位/月、Ⅱ:100単位/月
サービス内容:摂食機能障害の入所者への食事観察及び会議等
の実施、経口維持計画の策定(要件緩和:原則6月廃止)
サービス担当者:医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護
支援専門員等

<口腔衛生管理体制加算>
30単位/月
(H30新設)
内容:日常的な口腔ケアに係る介護職員への技術的助言/指導
(個々の入所者の口腔ケアを言うものではない)
サービス担当者:歯科医師、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

<口腔・栄養スクリーニング加算>
Ⅰ (口腔及び栄養) :20単位/回、Ⅱ(口腔又は栄養):5単位/回
サービス内容:介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用
者の口腔の健康状態・栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護
支援専門員に提供
サービス担当者:介護職員
対象サービス:通所介護、通所リハビリテーション※ 、地域密着型通所介護、認知症対
応型通所介護※ 、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護※ 、認知症
対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護※ 、地域密着型特定施設入所者生活介護
(※介護予防サービスも含む)

赤字:R3改定で新設又は大規模な改正事項

介護施設・事業所が算定

R3改定で新設

青字:H30改定で新設又は大規模な改正事項

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