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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
現状・課題
○
平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、日中活動系サービスと短期入所の食費は全額自己負担となった
(自立支援法施行前は、食材料費のみが自己負担だった)が、収入が一定額以下の利用者については、激変緩
和措置として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支給し、利用者の負担が食材料費のみとなる
よう対応した。
○ 当初は平成21年3月31日までの経過措置であったが、以下のとおり経過措置を続けている。
・ 平成30年度報酬改定では、検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理
・
令和3年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な
観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活す
る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延長した。
○ 令和4年度障害者総合福祉推進事業(通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調
査研究)においては、障害児者は一般的に栄養・健康リスクが高く、施設における食事の提供が障害児者の健
康の確保に効果が見込めることが示唆された。
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現状・課題
○
平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、日中活動系サービスと短期入所の食費は全額自己負担となった
(自立支援法施行前は、食材料費のみが自己負担だった)が、収入が一定額以下の利用者については、激変緩
和措置として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支給し、利用者の負担が食材料費のみとなる
よう対応した。
○ 当初は平成21年3月31日までの経過措置であったが、以下のとおり経過措置を続けている。
・ 平成30年度報酬改定では、検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理
・
令和3年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な
観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活す
る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延長した。
○ 令和4年度障害者総合福祉推進事業(通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調
査研究)においては、障害児者は一般的に栄養・健康リスクが高く、施設における食事の提供が障害児者の健
康の確保に効果が見込めることが示唆された。
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