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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点3】他機関が実施した同様のアセスメントの取扱いについて
現状・課題
○ 現状、就労移行支援以外の障害者就業・生活支援センターや特別支援学校等においても同様のアセスメントが実
施されている場合がある。
検討の方向性
○ 障害者本人の負担を軽減する観点から、就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメン
トが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメントを活用できることとし、新たに作業
場面等を活用した状況把握を実施せずともよいということを検討してはどうか。
○ 同様のアセスメント結果の中に、障害の種類及び程度、就労に関する意向及び経験、就労するために必要な配慮
及び支援、適切な作業の環境等の項目が含まれている場合は、就労選択支援事業所は、同様のアセスメントを活用
して下記①~③の取組を実施できることを検討してはどうか。その際、同様のアセスメントを実施した関係機関に
対し、「多機関連携によるケース会議」への参加等の協力を要請することを検討してはどうか。
①多機関連携によるケース会議

②アセスメント結果の作成

③事業者等との連絡調整

○ 同様のアセスメントとは、以下に掲げるもののうち、原則1年以内に実施したものととすることを検討してはど
うか。
・ 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所等が直近に実施した
職業的なアセスメント
・ 特別支援学校によるアセスメントや実習評価


本人の置かれている環境に変化があった場合、疾病、事故等による本人自身の能力や機能が大きく変化した場合、障害福祉サー

ビスの利用を経て、就労能力や就労に関する意向等が大きく変化した場合は、同様のアセスメントから1年経過してない場合でも
改めてアセスメントを実施する。

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