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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【論点2】処遇改善加算の対象サービスについて
現状・課題
○ 処遇改善加算等の対象は、以下に掲げるサービスに従事する福祉・介護職員とされている。
(対象サービス)
介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護
訓練等給付:自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、共同生活援助
障害児支援にかかる給付:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、
障害児入所施設(福祉型、医療型)
(対象職種)
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員等
○ 「就労定着支援」及び「自立生活援助」については、平成30年度に施行された「訓練等給付」のサービスで
あり、現在、処遇改善加算等の対象となっていない。
○ また、令和7年10月から「就労選択支援」が、新たなサービスとして「訓練等給付」に加わることとなる。
検討の方向性
○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在
対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする
ことを検討してはどうか。
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現状・課題
○ 処遇改善加算等の対象は、以下に掲げるサービスに従事する福祉・介護職員とされている。
(対象サービス)
介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護
訓練等給付:自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、共同生活援助
障害児支援にかかる給付:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、
障害児入所施設(福祉型、医療型)
(対象職種)
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員等
○ 「就労定着支援」及び「自立生活援助」については、平成30年度に施行された「訓練等給付」のサービスで
あり、現在、処遇改善加算等の対象となっていない。
○ また、令和7年10月から「就労選択支援」が、新たなサービスとして「訓練等給付」に加わることとなる。
検討の方向性
○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在
対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とする
ことを検討してはどうか。
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