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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点2】地域区分について
現状・課題
○ 障害福祉サービス等報酬においては、地域ごとの人件費の差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・
人件費割合別に1単位当たりの単価を定めている。
○ この地域区分は、原則として、公務員の地域手当(※)の区分に準拠して設定している。その上で、平成
30年度報酬改定以降は、原則、介護の地域区分に合わせつつ、障害分野については以下の対応を行っている。
(※)地域手当の区分については、平成27年度に見直しが行われており、次回は令和7年度に見直しが行われ
る予定。
○ 介護報酬においては、令和6年度報酬改定に向けて、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体を対象と
して、令和3年度報酬改定において採用された特例を継続しつつ、新たな複数隣接ルール等の特例を設ける
対応案が示されている。(論点2 参考資料⑨~⑪参照)
○ 障害福祉サービス等報酬においては、平成30年度改定時に、報酬単価の大幅な変動を緩和する観点から、
自治体の意向を聴取し、見直し前の区分を設定可能とする経過措置を設け、令和5年度末まで延長している。
さらに、令和3年度報酬改定では、隣接地域とのバランスを考慮し、なお公平性を確保すべきと考えられる
場合について、以下の特例を設けたところ。
(特例の内容)

以下①または②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。


高い地域区分の地域に全て囲まれている場合



公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接しており、
かつ、その中に3級地以上の級地差がある地域が含まれている場合

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