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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【論点】地域移行を推進するための取組について③
検討の方向性
○
障害者支援施設の指定基準に、すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の
日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じたサービス利用になるようにしなけれ
ばならないことを規定することとしているが、その実効性を持たせるため、
・ 地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること(サービス管理責任者又は
地域移行支援の経験者等を選任)
・ 意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成して
いること
を指定基準に規定し、義務化することを検討してはどうか。
その際、これらの規定については、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに、
これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。
※
※
○
意思を決定することに困難を抱える場合は意思決定支援を行う。
意向確認のマニュアルについては、厚生労働省で令和6年度中に作成し、そのマニュアルに基づいて各施設でマニュアル
を整備してもらうことを予定。
また、障害者支援施設の意向確認を行う担当者は、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターや
相談支援専門員と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や
体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に
規定することを検討してはどうか。
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検討の方向性
○
障害者支援施設の指定基準に、すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の
日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じたサービス利用になるようにしなけれ
ばならないことを規定することとしているが、その実効性を持たせるため、
・ 地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること(サービス管理責任者又は
地域移行支援の経験者等を選任)
・ 意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成して
いること
を指定基準に規定し、義務化することを検討してはどうか。
その際、これらの規定については、令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに、
これらを実施していない場合に減算の対象とすることを検討してはどうか。
※
※
○
意思を決定することに困難を抱える場合は意思決定支援を行う。
意向確認のマニュアルについては、厚生労働省で令和6年度中に作成し、そのマニュアルに基づいて各施設でマニュアル
を整備してもらうことを予定。
また、障害者支援施設の意向確認を行う担当者は、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターや
相談支援専門員と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や
体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に
規定することを検討してはどうか。
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