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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について
第44回(R5.12.06)
資料3
現状・課題
○ 生活介護に係るサービスの質の評価については、常勤換算方法で看護職員を手厚く配置した場合の加算(常勤
看護職員等配置加算)や、手厚い人員配置体制をとっている場合の加算(人員配置体制加算)により評価を行って
いる。
○ また、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤で配置されている職員のうち、社会福祉
士等の資格を保有する職員が一定の割合以上で配置している場合の加算(福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)・
(Ⅱ))や、常勤職員又は勤続年数が3年以上の職員が一定の割合以上で配置されている場合の加算(福祉専門職
員配置等加算(Ⅲ))により評価を行っている。※(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)を併給することはできない。
○ 一方で、現行の福祉専門職員配置等加算は、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)について併給することができないため、
資格を保有する職員の勤続年数等が考慮された加算になっておらず、併給を可能として欲しいとの意見もある。
○ 財政制度等審議会財政制度分科会(令和5年11月1日開催)においては、生活介護について、非常勤職員や、勤
続年数が低い職員を雇うことで給与費を低く抑えられている事業所があることから、「サービスの質を適正に評価
する報酬体系への見直しを行うべき。」と指摘されている。
検討の方向性
○ 現行の福祉専門職員配置等加算は、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)について併給することができず、資格を保有
する職員の勤続年数等が考慮された加算になっていないことから、生活介護において、福祉専門職員配置等加算
(Ⅰ)又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とするなど、サービスの質を適切に評価する
報酬体系を検討してはどうか。
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【論点】生活介護に係るサービスの質の評価について
第44回(R5.12.06)
資料3
現状・課題
○ 生活介護に係るサービスの質の評価については、常勤換算方法で看護職員を手厚く配置した場合の加算(常勤
看護職員等配置加算)や、手厚い人員配置体制をとっている場合の加算(人員配置体制加算)により評価を行って
いる。
○ また、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤で配置されている職員のうち、社会福祉
士等の資格を保有する職員が一定の割合以上で配置している場合の加算(福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)・
(Ⅱ))や、常勤職員又は勤続年数が3年以上の職員が一定の割合以上で配置されている場合の加算(福祉専門職
員配置等加算(Ⅲ))により評価を行っている。※(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)を併給することはできない。
○ 一方で、現行の福祉専門職員配置等加算は、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)について併給することができないため、
資格を保有する職員の勤続年数等が考慮された加算になっておらず、併給を可能として欲しいとの意見もある。
○ 財政制度等審議会財政制度分科会(令和5年11月1日開催)においては、生活介護について、非常勤職員や、勤
続年数が低い職員を雇うことで給与費を低く抑えられている事業所があることから、「サービスの質を適正に評価
する報酬体系への見直しを行うべき。」と指摘されている。
検討の方向性
○ 現行の福祉専門職員配置等加算は、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)について併給することができず、資格を保有
する職員の勤続年数等が考慮された加算になっていないことから、生活介護において、福祉専門職員配置等加算
(Ⅰ)又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とするなど、サービスの質を適切に評価する
報酬体系を検討してはどうか。
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