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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について
現状・課題
○ 管理者については、多くの障害福祉サービス等の指定基準において、「事業者は、専らその職務に従事する
管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事さ
せ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする」旨を示しているが、
そのうち一部のサービスについては、指定基準又は解釈通知において、兼務可能な範囲を同一敷地内等に限っ
ている。
〇 サービス提供の管理や経営の能力を持つ人材には限りがある中で、提供するサービスの質を担保しつつ、障
害福祉サービス事業所等の効率的な運営を確保する必要がある。
(参考:サービス類型ごとの管理者の要件について)

サービス類型

常勤要件の有無(※)

専従要件の例外として兼務可能な範囲

障害児入所施設



同一敷地内に限って兼務可

障害児通所支援

×

同一敷地内又は道路を隔てて隣接する場合等に限って兼務可

訪問系サービス



同一敷地内又は道路を隔てて隣接する場合等に限って兼務可

共同生活援助



制限なし

上記以外のサービス

×

制限なし

(※)「常勤」について
指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行
われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達して
いれば、常勤の要件を満たすものとしている。
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