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【3-3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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第3章
政府行動計画の改定について
Ⅰ.政府行動計画の意義等
(1)政府行動計画の位置付け・意義
・特措法や行動計画の制定の経緯
(特措法や行動計画の制定の経緯)
特措法が制定される以前からも、我が国では、新型インフルエンザに
係る対策について取り組んでいた。2005 年には、WHO 世界インフルエン
ザ事前対策計画」に準じて、
「新型インフルエンザ対策行動計画」を策
定して以来、数次の部分的な改定を行った。
2009 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)対応の経験を経て、病原性
の高い新型インフルエンザが発生し、まん延する場合に備えるため、
2011 年に新型インフルエンザ対策行動計画を改定した。
併せて、2009 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)対応の教訓を踏ま
えつつ、対策の実効性をより高めるための法制の検討を重ね、2012 年
4月に、病原性が高い新型インフルエンザと同様の危険性のある新感
染症も対象とする危機管理の法律として、特措法が制定された。
2013 年には、特措法第6条の規定に基づき、
「新型インフルエンザ等
対策有識者会議中間とりまとめ」
(2013 年2月7日)を踏まえ、政府行
動計画を策定した。
政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的
な方針や国が実施する措置等を示すとともに、都道府県が都道府県行
動計画を、指定公共機関が業務計画を作成する際の基準となるべき事
項等を定めており、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念
頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等
様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものとされた。
2017 年に、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄目標量の変更に伴う
一部改定が行われて以降、政府行動計画は見直されていなかった。
・特措法の対象となる感染症
(特措法の対象となる感染症)
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政府行動計画の改定について
Ⅰ.政府行動計画の意義等
(1)政府行動計画の位置付け・意義
・特措法や行動計画の制定の経緯
(特措法や行動計画の制定の経緯)
特措法が制定される以前からも、我が国では、新型インフルエンザに
係る対策について取り組んでいた。2005 年には、WHO 世界インフルエン
ザ事前対策計画」に準じて、
「新型インフルエンザ対策行動計画」を策
定して以来、数次の部分的な改定を行った。
2009 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)対応の経験を経て、病原性
の高い新型インフルエンザが発生し、まん延する場合に備えるため、
2011 年に新型インフルエンザ対策行動計画を改定した。
併せて、2009 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)対応の教訓を踏ま
えつつ、対策の実効性をより高めるための法制の検討を重ね、2012 年
4月に、病原性が高い新型インフルエンザと同様の危険性のある新感
染症も対象とする危機管理の法律として、特措法が制定された。
2013 年には、特措法第6条の規定に基づき、
「新型インフルエンザ等
対策有識者会議中間とりまとめ」
(2013 年2月7日)を踏まえ、政府行
動計画を策定した。
政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的
な方針や国が実施する措置等を示すとともに、都道府県が都道府県行
動計画を、指定公共機関が業務計画を作成する際の基準となるべき事
項等を定めており、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念
頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等
様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものとされた。
2017 年に、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄目標量の変更に伴う
一部改定が行われて以降、政府行動計画は見直されていなかった。
・特措法の対象となる感染症
(特措法の対象となる感染症)
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