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【3-3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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との連携・連動などが求められる。
加えて、災害発生直後の急性期(おおむね 48 時間以内)から活動が
開始できる機動性を持った専門的な研修・訓練を受けたチームとして
厚生労働省及び都道府県が整備する「災害派遣医療チーム(DMAT)」に
ついても、医療法での位置付けが設けられたことも踏まえて、感染症ま
ん延時における医療提供体制の強化の一環として、人員の確保等に継
続的に取り組む必要がある。
また、併せて、感染症のまん延時等に地域の保健師等の専門職が保健
所等の業務を支援する仕組みである「IHEAT」について地域保健法(昭
和 22 年法律第 101 号)での位置付けがなされたことを踏まえて、支援
を行う IHEAT 要員の確保・育成等にも継続的に取り組む必要がある。
今般の新型コロナ対応の経験を有する者の知見を、他の職員にも共
有する機会を設け、できる限り幅広い体制で将来の感染症危機に対応
できるように備えることも重要である。災害対応などにおける全庁体
制など、近接領域でのノウハウや知見の活用も行いながら、必要な研
修・訓練や人材育成を進めることにも取り組むべきである。
また、地域の医療機関などにおいても、地方自治体や関係団体などに
よる訓練や研修等により、感染症対応の能力を向上させ、幅広い対応体
制のための人材育成を進めることが期待される。
Ⅱ.国と地方自治体等との連携
(Ⅱ.国と地方自治体等との連携)
感染症危機の対応に当たっては、地方自治体等の役割は極めて重要
である。国と地方自治体との適切な役割分担の下、国が基本的な方針を
定め、それを基に、都道府県は感染症法や特措法等に基づく措置の実施
主体として中心的な役割を担い、感染拡大防止や医療提供体制の確保
をはじめとした多岐にわたる対策の実施を地域の実情に応じて行う。
また、市町村は住民に最も近い行政単位として予防接種や住民の生活
支援等の役割が期待されている。
感染症危機対応への備えをより万全なものとするためには、国と地
方自治体等の連携体制を平時から整えておくことが不可欠である。さ
らに、感染症対応では地方自治体の境界を越えた人の移動や感染の広
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