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【3-3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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・状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切り替え
(状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切り替え)
③科学的知見の集積による病原体の特性の把握、検査や医療提供体制
の整備、ワクチン・治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状
況に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り
替えることを基本とする。併せて、切り替えの判断の指標や考慮要
素について可能な範囲で具体的に事前に定めておく。
・対策項目ごとの時期区分
(対策項目ごとの時期区分)
④柔軟な対応が可能となるよう、現行の政府行動計画の時期区分(未
発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期)のよう
に対策項目全般に共通する切り替え時期を設けるのではなく、リス
ク評価等に応じて、個別の対策項目ごとに具体的な対策内容を準備
することを基本としつつ、必要に応じて個々の対策の切り替えのタ
イミングの目安等を示す。
・国民の理解・協力を得るための情報発信・共有
(国民の理解・協力を得るための情報発信・共有)
⑤対策に当たっては、国民の理解・協力が最も重要であり、可能な限
り科学的根拠に基づいた情報発信・共有により、適切な行動を促せ
るようにすることが重要である。特に、緊急事態宣言など強い行動
制限を伴う対策を講じる場合には、対策の影響を受ける国民や事業
者の状況も踏まえ、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発
信、説明することが重要である。
(4)対策項目の拡充
政府行動計画の改定の基本的な考え方の第四は、「対策項目の拡充」
である。
・対策項目の 13 項目への拡充
(対策項目の 13 項目への拡充)
新型コロナ対応において重要な役割を果たした水際対策、検査、保健
所体制、ワクチン、治療薬、物資などについては、現行の政府行動計画
においては独立した対策項目となっていなかったが、それぞれの対策
の切り替えのタイミングを示し、かつ関係機関や地方自治体等におい
ても分かりやすく、取り組みやすいようにすることが必要である。この
ため、これらの項目を新たに独立した対策項目とすべきである。これに
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