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【3-3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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より、以下の 13 項目を対策項目として政府行動計画に位置付けること
とする。
①実施体制
②サーベイランス
③情報収集・分析
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤水際対策
⑥まん延防止
⑦ワクチン
⑧医療
⑨治療薬・治療法
⑩検査
⑪保健
⑫物資
⑬国民生活及び国民経済の安定の確保
Ⅲ.新設の国立健康危機管理研究機構の果たす役割
次の感染症危機への備えをより万全にしていく中で、重要な役割を
担うのが、新設の機構である。
機構は、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号)に基
づき、統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専
門家組織として、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療
研究センターを一体的に統合し、感染症等の情報分析・研究・危機対応、
人材育成、国際協力、医療提供等を一体的・包括的に行う組織である。
機構は科学的知見を統括庁及び厚生労働省に報告することが法律上
も規定されているが、改めて、感染症危機対策において機構に期待され
る役割を整理する。
・地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に基づくリスク評価
(地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に
基づくリスク評価)
感染症危機対策の基礎となるのは、当該感染症の病原性や感染性、そ
の特徴等を把握し、それに基づくリスク評価を行うことである。
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とする。
①実施体制
②サーベイランス
③情報収集・分析
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤水際対策
⑥まん延防止
⑦ワクチン
⑧医療
⑨治療薬・治療法
⑩検査
⑪保健
⑫物資
⑬国民生活及び国民経済の安定の確保
Ⅲ.新設の国立健康危機管理研究機構の果たす役割
次の感染症危機への備えをより万全にしていく中で、重要な役割を
担うのが、新設の機構である。
機構は、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号)に基
づき、統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専
門家組織として、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療
研究センターを一体的に統合し、感染症等の情報分析・研究・危機対応、
人材育成、国際協力、医療提供等を一体的・包括的に行う組織である。
機構は科学的知見を統括庁及び厚生労働省に報告することが法律上
も規定されているが、改めて、感染症危機対策において機構に期待され
る役割を整理する。
・地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に基づくリスク評価
(地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に
基づくリスク評価)
感染症危機対策の基礎となるのは、当該感染症の病原性や感染性、そ
の特徴等を把握し、それに基づくリスク評価を行うことである。
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