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○個別事項(その20)について 総ー4 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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関連学会からの意見
○ 公益社団法人 日本産科婦人科学会から意見を聴取したところ、「評価の趣旨から、不妊治療に精通し
た医師が常勤していることが重要であるため、不妊症の患者に係る診療(人工授精を含む)を主として実
施する医師として20例以上の症例を実施していること、という要件に変更してはどうか」という提案があっ
た。
※ 公益社団法人 日本産科婦人科学会のご意見に基づき、保険局医療課で作成
<参考>
■一般不妊治療管理料に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経
験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20 例以上実施していること。
(4) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。
(5) 令和4年9月 30 日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を満たしているものとする。
■人工授精に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
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○ 公益社団法人 日本産科婦人科学会から意見を聴取したところ、「評価の趣旨から、不妊治療に精通し
た医師が常勤していることが重要であるため、不妊症の患者に係る診療(人工授精を含む)を主として実
施する医師として20例以上の症例を実施していること、という要件に変更してはどうか」という提案があっ
た。
※ 公益社団法人 日本産科婦人科学会のご意見に基づき、保険局医療課で作成
<参考>
■一般不妊治療管理料に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経
験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20 例以上実施していること。
(4) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。
(5) 令和4年9月 30 日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を満たしているものとする。
■人工授精に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
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