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○個別事項(その20)について 総ー4 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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患者の在宅移行時における薬剤師の関わりと評価(イメージ)
○ 在宅移行時には、特に退院時から初回訪問までの間又は初回訪問時に、患者が入院している医療機関とも
連携しつつ、在宅に関わる医師、看護師、介護関係者等の多職種と連携して、残薬整理、服薬管理方法の検
討、医師と処方内容の調整など在宅における薬物療法に係る業務を行うことになる。
○ 医師、看護師の業務については評価があるが、薬剤師の業務に関する評価がない。

退院時

退院~初回訪問まで

退院時共同指導料
で評価

(評価なし)

初回訪問

継続訪問

<訪問時の評価>
・居宅療養管理指導費(介護保険)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)

<課題>

<課題>

○ 退院時カンファレンス以降/退院後の初回訪問前までの体調
変化等により、使用薬剤が当初の処方から変更すると、医師等
の関係者と調整が必要な場合がある

○ 初めて訪問する際に、服用薬剤が多い場合、自宅に
ある過去の残薬等の整理、及び今後の服薬継続のための
管理方法の確立、ケアマネジャー等との相談等が必要に
なる

○ 初回訪問までに、自宅での薬剤管理状況や生活リズムが入院
中と自宅では異なるため、薬剤の調整が必要な場合がある(服
用薬剤が多い場合等)
○ その他、初回訪問前に在宅医、訪問看護師、ケアマネジャー
等との情報共有・連携が必要になる場合がある

医師

在宅時医学総合管理料
在宅移行早期加算

在宅への円滑な移行や、在宅医療を支える医
療機関間の連携に対する評価

薬剤師

看護師
退院支援指導加算
退院日当日の療養上の退院支援指導の評価

(評価なし)

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