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○個別事項(その20)について 総ー4 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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現行の入院中の他医療機関受診時の減算規定のイメージ
○ 入院中の患者が他医療機関を受診した場合、入院元の医療機関における入院料が減算されるが、算定
している入院料や、他医療機関での医療行為等によって、減算割合は異なっている。

病出
棟来


【通常の他医療機関受診】

【高度な放射線治療、ポジトロン断層撮影等】

入院基本料から10%減額

入院基本料から5%減額

1.包括範囲に含まれる診療行為が他医療機関で行われた場合












入院料から 40% 減額
有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院
料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病
棟入院料を算定している場合

入院料から 20% 減額

入院料から 15% 減額

2.包括範囲外の診療行為のみが他医療機関で行われた場合

入院料から 10% 減額
算 D

P

棟 C

入院料から 35% 減額

入院基本料から5%減額

他医療機関において実施された診療に係る費用は、
入院医療機関において算定し、分配は相互の合議に委ねる

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