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○個別事項(その20)について 総ー4 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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(8)在宅薬剤管理指導に係る指摘事項
(11月29日 中央社会保険医療協議会 総会)
【ターミナルケアに係る薬剤管理について】
○ 終末期に訪問回数が多いケースがあることは理解したが、その多い訪問回数がどういった必要性に
基づいているのか、資料では読み取ることができない。ターミナルケアの対応は、薬剤師が中心となっ
ているわけではないため、多職種の対応との関連性も含めて、説明が必要。
○ 調剤管理料の時間外加算が設定されている中で、指導料にも加算を評価するのはなぜか。重複評
価になるような印象も受けるため、まずは評価の必要性について整理が必要。
【在宅移行期の薬剤管理について】
○ この論点(在宅移行期の業務)で示されているような業務は、退院時共同指導料あるいは初回の在
宅患者訪問薬剤管理指導料に含まれていると思うが、なぜ別途評価するのか、その根拠を明確にして
おく必要があるのではないか。また、他の職種と連携するため、薬局薬剤師だけが評価されるようであ
るなら違和感がある。
【特別養護老人ホーム及び短期入所の利用者に対する薬剤管理について】
○ 短期入所中において、薬学管理が適切に継続できない課題があるようだが、今回の資料では、具体
的な内容が明らかではない。また、普段から在宅で薬剤管理指導を行っている薬剤師が入所を見越し
て対応することも考えられ、何が課題なのかもう少し整理する必要がある。
○ 「特別養護老人ホームに入所している患者を訪問した場合に算定できる服薬管理指導料3について、
多くは月1~2回であるが、一部の患者では月10回以上算定されている」と示されているが、どのような
背景で頻回に施設に行く必要があるのか、明確にする必要がある

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