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○個別事項(その20)について 総ー4 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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入院中の他医療機関受診時の減算規定について
○ 入院中の他医療機関受診時は、算定している入院料や、他医療機関での放射線治療や神経ブロックも
含めた医療行為等によって、入院料の減算割合が異なっている。

入院元の医療機関において算定している入院料
急性期一般
入院基本料

地域包括ケア病棟
入院料

医学管理料

回復期
リハビリテーション
病棟入院料

緩和ケア病棟
入院料

算定不可
(診療情報提供料のみ算定可能)

検査

10%減算

40%減算

画像診断

10%減算

40%減算

投薬・注射

算定不可
(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬または注射に係る費用(処方料、処方箋料及び外来化
学療法加算を除く)のみ算定可能)

麻酔

10%減算

10%減算

40%減算

40%減算

放射線治療

10%減算

40%減算

40%減算

10%減算

高度な放射線治療、
ポジトロン断層撮影


5%減算

35%減算

35%減算

5%減算

(神経ブロック含む)

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