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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html
出典情報 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》
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料について、新たな評価を行う。
(5) かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と個
別に評価されている薬学的管理の業務、算定している薬剤師の業務実態等
を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつけ薬剤
師としての要件を見直す。
(6) 服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用をさ
らに進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、か
かりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件について見直す。
(7) 薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用でき
るようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学
管理に係る評価を見直す。
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
(1) 介護保険施設に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活
を継続できるよう支援する観点から、介護保険施設の入所者の病状の急変
時に、介護保険施設の協力医療機関であって、平時からの連携体制を構築
している医療機関の医師が往診を行った場合について、
新たな評価を行う。
(2) 地域における 24 時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院と連携体制を構築している在宅
療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関が訪問診療
を行っている患者に対して、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院が
往診を行った場合について、新たな評価を行う。
(3) 患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診
に係る評価を見直す。
(4) 在宅での療養を行っている患者に対して、医師・歯科医師が計画的な医
学管理を行う際に当該患者の医療・ケアに携わる関係職種が ICT を用いて
記録した診療情報等を活用した場合について、新たな評価を行う。
(5) 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関が行う訪
問診療について、在宅での療養を行っている患者が安心して 24 時間対応
を受けられる体制を推進する観点から、
在宅療養移行加算の評価を見直す。
(6) 在宅における末期の悪性腫瘍の患者以外の患者に対する緩和ケアを充実
させる観点から、注射による麻薬の投与に係る指導管理について新たな評
価を行う。
(7) 在宅で療養を行う末期の悪性腫瘍の患者について、質の高い緩和ケアを
提供する観点から、患者の急変時等に、ICT の活用によって当該患者に関

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