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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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められた「令和4年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づき対応する。
(5) イノベーションの促進の観点から、一般的に侵襲性が低いプログラム医
療機器の特性も踏まえつつ、薬事上の第1段階承認を取得したプログラム
医療機器及びチャレンジ申請を行うプログラム医療機器の使用又は支給に
ついて、評価療養として実施可能とする。
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り
方の見直し等
(1) 医療 DX、医薬品の安定供給等に資する取組を更に推進する観点から処方
等に係る評価体系の見直しを行う。
(2) バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、入院
医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、
バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関
について新たな評価を行うとともに、バイオ後続品導入初期加算について
対象患者を拡大する。
(3) 医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品
について、保険給付の在り方の見直しを行うこととし、選定療養の仕組み
を導入する。
(Ⅲ-9(2)再掲)
(4) 再製造単回使用医療機器の使用体制を評価する観点から、再製造単回使
用医療機器の使用実績を有する医療機関における、手術時の再製造単回使
用医療機器の使用について、新たな評価を行う。
(5) 健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につい
て特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラム
医療機器を用いた場合の医学管理について、
評価の在り方の見直しを行う。
(Ⅱ-1(12)再掲)
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用
(1) 費用対効果評価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和6年
度費用対効果評価制度改革の骨子」に基づき対応する。
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価
(1) 薬価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和6年度薬価制度
改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまとめられ
た「令和6年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づき対応する。
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(5) イノベーションの促進の観点から、一般的に侵襲性が低いプログラム医
療機器の特性も踏まえつつ、薬事上の第1段階承認を取得したプログラム
医療機器及びチャレンジ申請を行うプログラム医療機器の使用又は支給に
ついて、評価療養として実施可能とする。
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り
方の見直し等
(1) 医療 DX、医薬品の安定供給等に資する取組を更に推進する観点から処方
等に係る評価体系の見直しを行う。
(2) バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、入院
医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、
バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関
について新たな評価を行うとともに、バイオ後続品導入初期加算について
対象患者を拡大する。
(3) 医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品
について、保険給付の在り方の見直しを行うこととし、選定療養の仕組み
を導入する。
(Ⅲ-9(2)再掲)
(4) 再製造単回使用医療機器の使用体制を評価する観点から、再製造単回使
用医療機器の使用実績を有する医療機関における、手術時の再製造単回使
用医療機器の使用について、新たな評価を行う。
(5) 健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につい
て特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラム
医療機器を用いた場合の医学管理について、
評価の在り方の見直しを行う。
(Ⅱ-1(12)再掲)
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用
(1) 費用対効果評価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和6年
度費用対効果評価制度改革の骨子」に基づき対応する。
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価
(1) 薬価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和6年度薬価制度
改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまとめられ
た「令和6年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づき対応する。
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