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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html
出典情報 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》
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期等専門的口腔衛生処置の要件を見直す。
(2) 回復期医療・慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リハ
ビリテーション、栄養管理及び口腔管理の一体的な取組を推進する観点か
ら、以下の評価を行う。
① 回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する歯科医師及
び歯科衛生士による口腔機能管理及び口腔衛生管理について、新たな評
価を行う。
② 回復期等の患者に対する口腔機能管理の実績を評価する観点から、地
域歯科診療支援病院歯科初診料について要件を見直す。
(Ⅱ-3(8)再掲)
(3) 入院前から外来診療において歯科疾患について口腔管理を受けていて、
当該疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管
理について、対象患者及び評価を見直す。
(4) 医歯薬連携を推進する観点から、医科からの依頼に基づく歯科診療情報
の提供や患者の服薬状況等に関する歯科医療機関と薬局との情報連携・共
有が可能となるよう、
診療情報連携共有料について名称及び要件を見直す。
(5) ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能管
理料及び小児口腔機能管理料について、指導訓練が実施されるようになっ
てきた診療実態を踏まえて、評価の在り方を見直すとともに、指導訓練に
係る評価を新設する。
(6) 客観的な評価に基づく歯科医療や口腔機能管理を推進する観点から、口
腔機能の評価に関する検査について、要件を見直す。
(7) 認知症患者について、かかりつけ歯科医と医師をはじめとした関係者
との情報共有・連携による歯科医療を推進する観点から、歯科疾患管理
料総合医療管理加算の対象患者を見直す。
(Ⅲ-4-4(4)再掲)
(8) 医療的ケア児が安心して安全に学校等に通うことができるよう、かかり
つけ歯科医と学校関係者等の連携を促進する観点から、
診療情報提供料
(Ⅰ)
の情報提供先を見直す。
(9) 強度行動障害を含む歯科治療環境への適応が困難な患者の歯科診療時に
特別な対応が必要な患者に対して、歯科治療環境への円滑な導入を支援す
るとともに、患者の状態に応じた評価となるよう、初診時歯科診療導入加
算及び歯科診療特別対応加算について、名称及び要件を見直す。
(10) う蝕の重症化予防を推進する観点から、以下の見直しを行う。
① フッ化物歯面塗布処置について、う蝕多発傾向者に、歯科訪問診療を行
う医療的ケア児等を追加するとともに、初期の根面う蝕に罹患している
65 歳以上の患者とエナメル質初期う蝕に罹患している患者に、歯科特定

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