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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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(12) ハイリスク妊婦に対する適切な管理を推進する観点から、ハイリ
スク妊娠管理加算について対象患者を見直す。
Ⅲ-4-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価
(1) がん患者に対する質の高い疼痛緩和治療の提供を更に充実させる観点
から、放射線治療及び神経ブロック等の専門的な治療を実施できる体制
について、新たな評価を行う。
(2) 緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入
院初期加算について要件を見直す。(Ⅱ-4(19)再掲)
(3) 在宅における末期の悪性腫瘍の患者以外の患者に対する緩和ケアを充
実させる観点から、注射による麻薬の投与に係る指導管理について新た
な評価を行う。(Ⅱ-8(6)再掲)
(4) 在宅で療養を行う末期の悪性腫瘍の患者について、質の高い緩和ケア
を提供する観点から、患者の急変時等に、ICT の活用によって当該患者
に関わる医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医
療・ケアに関する情報を踏まえ、医師が当該患者に対して療養上必要な
指導を行った場合について、新たな評価を行う。(Ⅱ-8(7)再掲)
(5) 小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対す
る緩和ケアについて、新たな評価を行う。(Ⅲ-4-2(3)再掲)
(6) 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を
推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件及び評価を
見直すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医
師に情報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。(Ⅰ
-2(5)再掲)
Ⅲ-4-4 認知症の者に対する適切な医療の評価
(1) 入院基本料等について、医療機関における身体的拘束を最小化する取
組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する
体制の整備を求める。
(Ⅰ-1(2)③再掲)
(2) 認知症患者に対する身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直すとともに、認知症患者に対するア
セスメントにおいてせん妄の識別も必要であることを踏まえ、認知症ケ
ア加算及びせん妄ハイリスク患者ケア加算について要件を見直す。
(Ⅱ-
2(10)再掲)
(3) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつ
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スク妊娠管理加算について対象患者を見直す。
Ⅲ-4-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価
(1) がん患者に対する質の高い疼痛緩和治療の提供を更に充実させる観点
から、放射線治療及び神経ブロック等の専門的な治療を実施できる体制
について、新たな評価を行う。
(2) 緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入
院初期加算について要件を見直す。(Ⅱ-4(19)再掲)
(3) 在宅における末期の悪性腫瘍の患者以外の患者に対する緩和ケアを充
実させる観点から、注射による麻薬の投与に係る指導管理について新た
な評価を行う。(Ⅱ-8(6)再掲)
(4) 在宅で療養を行う末期の悪性腫瘍の患者について、質の高い緩和ケア
を提供する観点から、患者の急変時等に、ICT の活用によって当該患者
に関わる医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医
療・ケアに関する情報を踏まえ、医師が当該患者に対して療養上必要な
指導を行った場合について、新たな評価を行う。(Ⅱ-8(7)再掲)
(5) 小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対す
る緩和ケアについて、新たな評価を行う。(Ⅲ-4-2(3)再掲)
(6) 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を
推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件及び評価を
見直すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医
師に情報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。(Ⅰ
-2(5)再掲)
Ⅲ-4-4 認知症の者に対する適切な医療の評価
(1) 入院基本料等について、医療機関における身体的拘束を最小化する取
組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する
体制の整備を求める。
(Ⅰ-1(2)③再掲)
(2) 認知症患者に対する身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直すとともに、認知症患者に対するア
セスメントにおいてせん妄の識別も必要であることを踏まえ、認知症ケ
ア加算及びせん妄ハイリスク患者ケア加算について要件を見直す。
(Ⅱ-
2(10)再掲)
(3) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつ
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