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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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を行った場合について、新たな評価を行う。
⑥ CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)による大臼歯 CAD/CAM 冠について、要件を見直
す。
⑦ クラウン・ブリッジ維持管理料について、対象となる歯冠補綴物を見直
す。
⑧ 学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断され歯科医療機関を受診
した患者に対して、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するために必
要な検査・診断等を行う場合について、新たな評価を行う。
⑨ 歯科麻酔の技術料及び薬剤料が包括されている技術における歯科用麻
酔薬の薬剤料について、評価を見直す。
⑩ その他、歯科医療の推進に資する技術については、医療技術評価分科会
等の検討を踏まえつつ、口腔疾患の重症化予防、口腔機能の低下への対
応及び生活の質に配慮した歯科医療の推進の観点から適切な評価を行う。
Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤
師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
(1) 薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これら
の業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬
学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。
(2) 薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用でき
るようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学
管理に係る評価を見直す。(Ⅱ-7(7)再掲)
(3) 調剤に係る業務の実態を踏まえ、嚥下困難者用製剤加算等の薬剤調製に
係る評価の在り方を見直す。
(4) 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件及び評価を見直
すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情
報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。(Ⅰ-2(5)
再掲)
(5) 病棟における多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進する
観点から、
業務の合理化がなされるよう、
薬剤総合評価調整加算について、
要件を見直す。(Ⅰ-2(3)再掲)
(6) 病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る
観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修
体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、新たな評価を行う。
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⑥ CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)による大臼歯 CAD/CAM 冠について、要件を見直
す。
⑦ クラウン・ブリッジ維持管理料について、対象となる歯冠補綴物を見直
す。
⑧ 学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断され歯科医療機関を受診
した患者に対して、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するために必
要な検査・診断等を行う場合について、新たな評価を行う。
⑨ 歯科麻酔の技術料及び薬剤料が包括されている技術における歯科用麻
酔薬の薬剤料について、評価を見直す。
⑩ その他、歯科医療の推進に資する技術については、医療技術評価分科会
等の検討を踏まえつつ、口腔疾患の重症化予防、口腔機能の低下への対
応及び生活の質に配慮した歯科医療の推進の観点から適切な評価を行う。
Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤
師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
(1) 薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これら
の業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬
学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。
(2) 薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用でき
るようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学
管理に係る評価を見直す。(Ⅱ-7(7)再掲)
(3) 調剤に係る業務の実態を踏まえ、嚥下困難者用製剤加算等の薬剤調製に
係る評価の在り方を見直す。
(4) 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件及び評価を見直
すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情
報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。(Ⅰ-2(5)
再掲)
(5) 病棟における多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進する
観点から、
業務の合理化がなされるよう、
薬剤総合評価調整加算について、
要件を見直す。(Ⅰ-2(3)再掲)
(6) 病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る
観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修
体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、新たな評価を行う。
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