よむ、つかう、まなぶ。
「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
疾患療養管理料を算定している患者を追加する。
② かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合とそれ以外の歯科医療
機関の場合で算定する項目が異なる実態を踏まえ、エナメル質初期う蝕
管理加算とフッ化物歯面塗布処置の評価体系を見直す。
③ 初期の根面う蝕に対する非切削による指導管理について、評価体系を
見直す。
(11) 歯周病の重症化予防を推進する観点から、以下の見直しを行う。
① 糖尿病患者の歯周病安定期治療について、評価を見直す。
② 歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合について、
歯周病重症化予防治療の要件を見直す。
(12) 歯科衛生士による実地指導を推進する観点から、歯科衛生士が口腔機能
に関する指導を実施した場合について、新たに評価を行う。
(13) これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な
口腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾
患による急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療
を行う場合について、新たな評価を行う。
(Ⅱ-1(7)再掲)
(14) 口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応
が困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔地
の歯科医師が情報通信機器を用いた診療を行う場合について、新たな評価
を行う。
(Ⅱ-1(8)再掲)
(15) 歯科固有の技術について、以下の見直しを行う。
① 小児の外傷歯に対して外傷後の安全管理、
重症化予防等を推進する観点
から、歯・歯列の保護を目的とした口腔内装置の要件について見直しを
行う。
② 舌接触補助床について、口腔機能の回復を推進する観点から、舌の筋力
や運動機能の低下等がみられる口腔機能低下症の患者を対象患者に追加
する。
③ 誤嚥性肺炎の発症や重症化リスクとなる口腔バイオフィルム感染症の
患者に対して必要な検査や処置を実施できるよう、口腔細菌定量検査や
非経口摂取患者口腔粘膜処置等について、要件を見直す。
④ 医科点数表において評価されている処置のうち、
歯科領域でも行われて
いるものについて、診療実態を踏まえて歯科点数表において新たな評価
を行う。
⑤ 歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、
補綴物の製作に
あたり、ICT の活用を含め歯科医師と歯科技工士が連携して色調採得等
- 27 -
② かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合とそれ以外の歯科医療
機関の場合で算定する項目が異なる実態を踏まえ、エナメル質初期う蝕
管理加算とフッ化物歯面塗布処置の評価体系を見直す。
③ 初期の根面う蝕に対する非切削による指導管理について、評価体系を
見直す。
(11) 歯周病の重症化予防を推進する観点から、以下の見直しを行う。
① 糖尿病患者の歯周病安定期治療について、評価を見直す。
② 歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合について、
歯周病重症化予防治療の要件を見直す。
(12) 歯科衛生士による実地指導を推進する観点から、歯科衛生士が口腔機能
に関する指導を実施した場合について、新たに評価を行う。
(13) これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な
口腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾
患による急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療
を行う場合について、新たな評価を行う。
(Ⅱ-1(7)再掲)
(14) 口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応
が困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔地
の歯科医師が情報通信機器を用いた診療を行う場合について、新たな評価
を行う。
(Ⅱ-1(8)再掲)
(15) 歯科固有の技術について、以下の見直しを行う。
① 小児の外傷歯に対して外傷後の安全管理、
重症化予防等を推進する観点
から、歯・歯列の保護を目的とした口腔内装置の要件について見直しを
行う。
② 舌接触補助床について、口腔機能の回復を推進する観点から、舌の筋力
や運動機能の低下等がみられる口腔機能低下症の患者を対象患者に追加
する。
③ 誤嚥性肺炎の発症や重症化リスクとなる口腔バイオフィルム感染症の
患者に対して必要な検査や処置を実施できるよう、口腔細菌定量検査や
非経口摂取患者口腔粘膜処置等について、要件を見直す。
④ 医科点数表において評価されている処置のうち、
歯科領域でも行われて
いるものについて、診療実態を踏まえて歯科点数表において新たな評価
を行う。
⑤ 歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、
補綴物の製作に
あたり、ICT の活用を含め歯科医師と歯科技工士が連携して色調採得等
- 27 -