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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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け医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向
上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 DX
を推進する観点から、要件及び評価を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(4) 認知症患者について、かかりつけ歯科医と医師をはじめとした関係者
との情報共有・連携による歯科医療を推進する観点から、歯科疾患管理
料総合医療管理加算の対象患者を見直す。
Ⅲ-4-5 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点か
ら、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を
提供する精神病棟について、新たな評価を行う。
(2) 精神病棟の長期入院患者の地域移行を一層推進する観点から、地域移
行機能強化病棟入院料について、当該入院料に係る実績等を踏まえ、要
件を見直すとともに、届出期間を延長する。
(3) 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から実施する退院調整の
効果を踏まえ、精神病床における入退院支援について新たな評価を行う
とともに、既存の退院支援に係る評価を見直す。
(4) 外来及び在宅患者に対する包括的支援マネジメントの実施を推進する
観点から、療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算につい
て、要件及び評価を見直す。
(5) 質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法に
ついて評価を見直すとともに、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な
診療等を実施する体制を有する医療機関が精神療法を行った場合につい
て、新たな評価を行う。
(6) 児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、
多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価
を行う。
(7) 心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する
観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支
援を行った場合について、新たな評価を行う。
(8) 精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理
料について、対象患者の要件を見直す。
Ⅲ-4-6 難病患者に対する適切な医療の評価
(1) 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信
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上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 DX
を推進する観点から、要件及び評価を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(4) 認知症患者について、かかりつけ歯科医と医師をはじめとした関係者
との情報共有・連携による歯科医療を推進する観点から、歯科疾患管理
料総合医療管理加算の対象患者を見直す。
Ⅲ-4-5 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点か
ら、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を
提供する精神病棟について、新たな評価を行う。
(2) 精神病棟の長期入院患者の地域移行を一層推進する観点から、地域移
行機能強化病棟入院料について、当該入院料に係る実績等を踏まえ、要
件を見直すとともに、届出期間を延長する。
(3) 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から実施する退院調整の
効果を踏まえ、精神病床における入退院支援について新たな評価を行う
とともに、既存の退院支援に係る評価を見直す。
(4) 外来及び在宅患者に対する包括的支援マネジメントの実施を推進する
観点から、療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算につい
て、要件及び評価を見直す。
(5) 質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法に
ついて評価を見直すとともに、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な
診療等を実施する体制を有する医療機関が精神療法を行った場合につい
て、新たな評価を行う。
(6) 児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、
多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価
を行う。
(7) 心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する
観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支
援を行った場合について、新たな評価を行う。
(8) 精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理
料について、対象患者の要件を見直す。
Ⅲ-4-6 難病患者に対する適切な医療の評価
(1) 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信
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