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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化
する。
(14) デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可
能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏ま
え、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示に
ついて、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
(15) 医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推
進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直す
とともに、施設基準の届出の電子化を推進する。
(Ⅰ-3(2)再掲)
Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進の
ための取組
(1) 高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院
医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整
えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能
を包括的に提供することについて、新たな評価を行う。
(2) 介護保険施設の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内にお
ける生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の協力医療機関となっ
ている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価
を行う。
(3) 医療機関と介護保険施設の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支
援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病
棟について、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ま
しいことを踏まえ、要件を見直す。
(4) 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を
継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下のとお
り見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為につ
いて医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末を以て介護療養病床が廃止されることに伴い、医療保
険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関する記
載を削除する。
③ 保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設等 に入所する患者に対し、専門
的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行った場合の医療保険
と介護保険の給付調整の範囲を見直す。
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する。
(14) デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可
能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏ま
え、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示に
ついて、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
(15) 医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推
進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直す
とともに、施設基準の届出の電子化を推進する。
(Ⅰ-3(2)再掲)
Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進の
ための取組
(1) 高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院
医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整
えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能
を包括的に提供することについて、新たな評価を行う。
(2) 介護保険施設の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内にお
ける生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の協力医療機関となっ
ている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価
を行う。
(3) 医療機関と介護保険施設の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支
援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病
棟について、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ま
しいことを踏まえ、要件を見直す。
(4) 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を
継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下のとお
り見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為につ
いて医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末を以て介護療養病床が廃止されることに伴い、医療保
険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関する記
載を削除する。
③ 保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設等 に入所する患者に対し、専門
的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行った場合の医療保険
と介護保険の給付調整の範囲を見直す。
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