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「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」の内容 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html |
出典情報 | 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について(1/12)《厚生労働省》 |
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機器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを
踏まえ、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
(Ⅱ-1(3)再掲)
(2) 難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病
の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大するとともに、
同一検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する遺伝学的検査を行った場合
について、新たな評価を行う。
(Ⅲ-2(3)再掲)
Ⅲ-5 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化
予防の取組推進
(1) 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病
管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料につ
いて対象患者を見直す。
(Ⅱ-5(1)再掲)
(2) リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療 DX の活用による効率的
な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、特定疾患処方管理加算
の評価を見直す。
(Ⅱ-5(2)再掲)
(3) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ
医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、
リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 DX を推
進する観点から、要件及び評価を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(4) 慢性腎臓病に対する重症化予防を推進する観点から、慢性腎臓病患者に
対して多職種連携による透析予防の管理を行うことについて、新たな評価
を行う。
(5) 薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用でき
るようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学
管理に係る評価を見直す。(Ⅱ-7(7)再掲)
Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配
慮した歯科医療の推進
(1) 医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理について以下
の見直しを行う。
① 手術を行わない急性期脳梗塞患者等の診療実態を踏まえ、
周術期等口腔
機能管理の対象患者を見直すとともに、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)に
ついて評価を見直す。
② 終末期の悪性腫瘍の患者等については、
頻回に歯科専門職の介入が必要
となる場合があることを踏まえ、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術
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踏まえ、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
(Ⅱ-1(3)再掲)
(2) 難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病
の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大するとともに、
同一検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する遺伝学的検査を行った場合
について、新たな評価を行う。
(Ⅲ-2(3)再掲)
Ⅲ-5 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化
予防の取組推進
(1) 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病
管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料につ
いて対象患者を見直す。
(Ⅱ-5(1)再掲)
(2) リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療 DX の活用による効率的
な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、特定疾患処方管理加算
の評価を見直す。
(Ⅱ-5(2)再掲)
(3) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ
医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、
リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 DX を推
進する観点から、要件及び評価を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(4) 慢性腎臓病に対する重症化予防を推進する観点から、慢性腎臓病患者に
対して多職種連携による透析予防の管理を行うことについて、新たな評価
を行う。
(5) 薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用でき
るようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学
管理に係る評価を見直す。(Ⅱ-7(7)再掲)
Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配
慮した歯科医療の推進
(1) 医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理について以下
の見直しを行う。
① 手術を行わない急性期脳梗塞患者等の診療実態を踏まえ、
周術期等口腔
機能管理の対象患者を見直すとともに、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)に
ついて評価を見直す。
② 終末期の悪性腫瘍の患者等については、
頻回に歯科専門職の介入が必要
となる場合があることを踏まえ、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術
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