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参考資料5 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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のと思いますが、その考え方は前述した「事業報告書」を基本としたものです。
地域での自立生活の実現の方向性は理解できますが、障害のある人たちが地域生活を送
るためには、所得保障としての障害基礎年金の拡充、民法の扶養義務制度の廃止を含む見
直し、障害のある人の地域生活を支えるための在宅支援や意思決定支援の仕組みなどの法
律・制度の拡充が欠かせません。そうした法整備や資源が現状では極めて乏しいまま、一
方的に障害者総合支援法によって判定された障害(支援)程度に応じて、期間を定めて地
域生活移行を強いることは、
「地域移行」を逆手にとって、グループホームからの障害のあ
る人の追い出しを企図しているのではないかとの危惧を感じるとの意見も聞こえてきます。
現状でもグループホーム利用者によるヘルパーなどの個別支援者の利用は原則的には
禁止されていますが、地域移行を推進させるためには、まずは、グループホーム利用者が
個別支援者と共に地域生活移行を考えられるためにも、その点の課題を解決することが先
に行うべきことです。
地域での在宅支援施策を充実させることとセットとしない以上、国の今のやり方はその
ような批判を甘受せざるを得ないと考えます。
(2)
「骨格提言」で示された方向性の再確認!

障がい者制度改革・総合福祉部会の「骨格提言」では、
「グループホームとケアホームを
グループホームに一本化する。グループホームの定員規模は家庭的な環境として 4~5 人
を上限規模とすることを原則とし、提供する支援は、住まいと基本的な日常生活上の支援
とする」と提言しています。
その理由は、
「地域社会で自立生活をすすめるための共同住居(家)という原点に立った制度構築をす
る。グループホームでの支援は、居住空間の確保、基本的な生活支援、家事支援及び夜間
支援とし、一人ひとりに必要なパーソナルな支援については個別生活支援を利用できるよ
うにする。一人ひとりがよりその人らしさを発揮できる状況を生み出し、住民として暮ら
していくことが大切です。
一方、グループホームは「特定の生活様式を義務づけられない」ためにも、自分で自分
の暮らしを選ぶ、選択肢の一つだと考える必要がある」とされています。
こうした考え方は、障害者権利条約の「誰とどこで暮らすかは、自らが決める」につな
がるものであり、
「事業報告書」で提案されたような「障害支援区分で居住先が決められ、
しかも利用期間が制度で縛られてしまう」方向性は、こうした考え方に反するものです。

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