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参考資料5 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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支援を想定」した上で、
「当該利用者にどのような支援が必要かを個別具体的に判断」し、
「利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況および利用意向等を踏まえて」支
給量を積算する必要があります。
そして、見守り等の支援を行っている時間についても、労働基準法の観点から、支給量
の積算に含めることが求められます。
ところが、上記のような国の見解が示されているにもかかわらず、
「Q&Aの回答はグル
ープホームに関するものであって、重度訪問介護には関係ない」

「労基法第41条第3号
の『断続的労働』に該当するとしてあらかじめ労働基準監督署長の許可を受けた場合に限
り、見守り等の支援を行っている時間もサービス提供時間として取り扱うが、許可を受け
ていない場合はサービス提供時間として取り扱わない」などとして、令和3年3月31日
付のQ&A等があるにもかかわらず、依然として夜間、体位変換や排泄等の具体的な介助
が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯について支給量の積算を行わず、
細切れの支援を前提とした支給決定をする市町村が多くあります。
そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において上記Q&Aが出された
後の実態に関する調査を行うと共に、
改めて見守り等の支援を行っている時間についても、
支給量の積算に含めるよう、より踏み込んだ通知を出すなど、適切な支給決定がなされる
ための更なる方策をとってください。
第五 入院時ヘルパー利用について
第 10 回協議にて、入院時の重度訪問介護の利用について、支援区分6以外の者や居宅介
護等の他の介護施策での利用も可能にするように要請しました。
第 11 回協議での国の回答は、
支援区分6の重度訪問介護利用者以外の方については、どのような支援が必要なのか、引き続き事態
の把握に努めつつ慎重に判断する必要があると考えます。

というものでした。
入院中にヘルパーが必要な事情は、支援区分6の方に限らず5以下の方でも同様です。
コミュニケーション支援が必要な支援区分5の方が、入院中に重度訪問介護が受けられず
適切な医療が受けられなかったという事例も寄せられています。
速やかに実態把握に努め、区分5以下の方にも入院中の重度訪問介護の利用を解禁して
ください。
さらに、第 10 回協議にて、入院時ヘルパー利用について、①「コミュニケーション支援」
目的に不当に限定され過ぎている点、②3か月で打ち切られる被害等の改善についても要
請しました。
これに対する国の回答を踏まえて、第 11 回協議において、
「①病院内で介護者が行うことはコミュニケーションの支援に限定することは誤解であり、
制度の趣旨からして誤った運用であること」
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