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参考資料5 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
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埼玉
援職員が働き続けられる処遇の改善を進めること
・入所施設の改善改革は人権上からも緊急課題
土日の日中の報酬評価を平日並みにすること
行動援護、移動支援の事業を施設入所者にも活用できるようにすること
※かけがえのない人生を応援する福祉労働者の地位の向上を、障害者と家族は切実に望みます。
・全産業平均賃金までの引き上げを早急に行なっていただきたい
・処遇の改善は、加算方式でなく、基本報酬の抜本的な改善をはかること
・職員の配置基準は、労働換算によるものではなく、常勤を原則とするよう改めること
埼玉地裁での勝訴的和解のあの日、原告・関係者みんなで喜びあった、あの光景は忘れられません。
しかし、その同じ頃「もう頑張れない」とメモを残して埼玉の親子が命を絶った、そのことも重く胸に
抱えてきました。当時より更に、厳しい深刻な状況の中で暮らしている障害者と家族の実態があります。
・現在、国は「自助・共助」を押し進めており、本来、社会福祉は公的責任においてなされるはずが、
まるで自己責任として押しつけられています。更にコロナ禍が追い打ちをかけ、障害のある人のケアは、
結局は家族責任とされているのが現状です。
・基本合意文書にある「憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援」できるような、また骨格提
言にある「家族責任から社会責任への転換、家族依存からの脱却」ができるような法改正・法整備を切
に望みます。
・現総理大臣は、国民の声を聞いて下さるようなので、厚労省の皆様も是非、私たちの声をしっかりと
聞いていただきたいと思います。
・障害者が家族介護に依存せず、一人の自立した個人として暮らすための社会資源、支援サービスが不
足しています。
・埼玉県では入所待機者1600人、グループホームも重度の障害者が安心して利用できるホームは限
られています。老障介護、ショートステイのたらい回しなど障害者と家族の過酷な実態があります。
・障害の重い人も自分に合った多様な暮らしを選択できるように、グループホーム、入所施設など必要
な社会資源の整備、支援サービスの充実を望みます。暮らしを支えるケア労働の価値を社会で共有し、
施設職員の処遇改善を望みます。
・介護する家族も人権が大切にされますよう、介護の社会化により、障害者の親が「自己責任」に追い
つめられ、我が子に手をかけるという不幸な事件が起きないよう願っています。
(同世代の者との平等を政策の基本に)
・障害者権利条約を批准したにもかかわらず、この国の政策は、特に暮らしの場の政策においては、自
己責任・家族責任のうえに成り立っているといっても過言ではありません。
・次期障害者総合支援法の改正における「障害者の居住支援について」の検討では、重度者への重点化
の視点から、グループホームの対象者をしぼり、希望する地域生活の実現として、グループホームでの
生活と対比するように一人暮らしや家族等との生活があげられました。一人暮らしや家族との生活は、
まさに家族が支援の基になります。また、地域生活支援拠点の整備推進では「親亡き後のため」と明記
されています。障害のある人は親とともに暮らし、親が支えられなくなったら介護保険という保険制度
の共助で支える、これが国の障害者福祉の有り様ということです。
・また、グループホームや入所施設の制度には、報酬体系にも示されるように、土曜・日曜は実家への
帰省が組み込まれ、親が含み資産になっています。
・障害者権利条約の目的には、他の者との平等・同世代の者との平等があげられています。暮らしの場
は、親密な関係の中で、ありのままの存在として認められ、信頼の感覚と自尊心を養う場所です。障害
の有る無しに関わりなく人として必要な場所です。同世代との平等を考えると、自立要求を持つ成人期
の親密な関係は、親とのものではありません。
・障害のある人の暮らしの場が、訓練の場であったり、パッチワークの様に支援をつなぎ合わせた、親
密な関係を問題にしない場であってはならないと思います。
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援職員が働き続けられる処遇の改善を進めること
・入所施設の改善改革は人権上からも緊急課題
土日の日中の報酬評価を平日並みにすること
行動援護、移動支援の事業を施設入所者にも活用できるようにすること
※かけがえのない人生を応援する福祉労働者の地位の向上を、障害者と家族は切実に望みます。
・全産業平均賃金までの引き上げを早急に行なっていただきたい
・処遇の改善は、加算方式でなく、基本報酬の抜本的な改善をはかること
・職員の配置基準は、労働換算によるものではなく、常勤を原則とするよう改めること
埼玉地裁での勝訴的和解のあの日、原告・関係者みんなで喜びあった、あの光景は忘れられません。
しかし、その同じ頃「もう頑張れない」とメモを残して埼玉の親子が命を絶った、そのことも重く胸に
抱えてきました。当時より更に、厳しい深刻な状況の中で暮らしている障害者と家族の実態があります。
・現在、国は「自助・共助」を押し進めており、本来、社会福祉は公的責任においてなされるはずが、
まるで自己責任として押しつけられています。更にコロナ禍が追い打ちをかけ、障害のある人のケアは、
結局は家族責任とされているのが現状です。
・基本合意文書にある「憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援」できるような、また骨格提
言にある「家族責任から社会責任への転換、家族依存からの脱却」ができるような法改正・法整備を切
に望みます。
・現総理大臣は、国民の声を聞いて下さるようなので、厚労省の皆様も是非、私たちの声をしっかりと
聞いていただきたいと思います。
・障害者が家族介護に依存せず、一人の自立した個人として暮らすための社会資源、支援サービスが不
足しています。
・埼玉県では入所待機者1600人、グループホームも重度の障害者が安心して利用できるホームは限
られています。老障介護、ショートステイのたらい回しなど障害者と家族の過酷な実態があります。
・障害の重い人も自分に合った多様な暮らしを選択できるように、グループホーム、入所施設など必要
な社会資源の整備、支援サービスの充実を望みます。暮らしを支えるケア労働の価値を社会で共有し、
施設職員の処遇改善を望みます。
・介護する家族も人権が大切にされますよう、介護の社会化により、障害者の親が「自己責任」に追い
つめられ、我が子に手をかけるという不幸な事件が起きないよう願っています。
(同世代の者との平等を政策の基本に)
・障害者権利条約を批准したにもかかわらず、この国の政策は、特に暮らしの場の政策においては、自
己責任・家族責任のうえに成り立っているといっても過言ではありません。
・次期障害者総合支援法の改正における「障害者の居住支援について」の検討では、重度者への重点化
の視点から、グループホームの対象者をしぼり、希望する地域生活の実現として、グループホームでの
生活と対比するように一人暮らしや家族等との生活があげられました。一人暮らしや家族との生活は、
まさに家族が支援の基になります。また、地域生活支援拠点の整備推進では「親亡き後のため」と明記
されています。障害のある人は親とともに暮らし、親が支えられなくなったら介護保険という保険制度
の共助で支える、これが国の障害者福祉の有り様ということです。
・また、グループホームや入所施設の制度には、報酬体系にも示されるように、土曜・日曜は実家への
帰省が組み込まれ、親が含み資産になっています。
・障害者権利条約の目的には、他の者との平等・同世代の者との平等があげられています。暮らしの場
は、親密な関係の中で、ありのままの存在として認められ、信頼の感覚と自尊心を養う場所です。障害
の有る無しに関わりなく人として必要な場所です。同世代との平等を考えると、自立要求を持つ成人期
の親密な関係は、親とのものではありません。
・障害のある人の暮らしの場が、訓練の場であったり、パッチワークの様に支援をつなぎ合わせた、親
密な関係を問題にしない場であってはならないと思います。
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