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参考資料5 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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改めて私たちは、基本合意が確認した、障害者に障害者制度利用に対する自己責任を課
すと批判された「応益負担制度を拙速に導入した障害者自立支援法の過ちの反省に立ち、
障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものである
ことを基本とする。
」ことを確認した基本合意の理念こそを社会福祉・社会保障の基本理念
として確認すべきことを国に求めます。
国が基本合意を尊重することがあらゆる分野の人権を尊重することにつながるからです。
第二 介護保険優先原則について
1 訴訟団の基本方針
訴訟団は、基本合意三条④号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止
し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2 「浅田訴訟」判決の重要性
2018 年に地裁・高裁で下された浅田訴訟判決(同年 3 月 14 日岡山地裁・同年 12 月 13
日広島高裁岡山支部判決)は、基本合意の重要性を理解し、事情により障害者の選択権を
認めるもので、訴訟団として高く評価しています。
訴訟団として改めて国は自治体に対して浅田訴訟判決の趣旨を理解・尊重するよう指導
することを求めます。
3 千葉地裁「天海訴訟」判決
他方、2021 年 5 月 18 日千葉地裁「天海訴訟」判決は、浅田訴訟と類似の事案であるに
も関わらず、65歳以上の障害者の障害者総合支援法のヘルパー制度の受給資格として、
介護保険の申請と利用を条件とするという明らかに法令解釈を誤るものであり、障害者福
祉分野に問答無用で保険の利用を強制させるという過ちを犯しています。
係争中の事案であり今国にこの点の見解や回答を求めることはしませんが、訴訟団とし
ては、千葉地裁「天海訴訟」判決は基本合意と相容れないものであり、法令解釈を誤って
いると考えていることを表明しておきます。
第三 就労時ヘルパー利用について
1 前回定期協議の答弁
この点の昨年 2020 年 11 月 9 日実施の第 11 回定期協議における厚労省の答弁は
「令和2年度においては…障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図るとともに、
令和2年度予算において、自治体が必要と認める場合には各自治体が支援を行う内容の新
メニューを地域生活支援事業に盛り込んだところです。」というものでした。
要するに、重度訪問介護等の障害者福祉制度によるヘルパーをそのまま職場で利用でき
るようにするというわかりやすい仕組みを採用せず、職場に対する雇用助成金を広げ、自
治体の任意事業である地域生活支援事業の移動支援等を組み合わせてなんとかしろという
ことです。
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